なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

準確定申告(所得税)

ヤーホー!今日でやっと確定申告が終わりました!あ~、楽しかった!けど疲れた~~

今回のテーマは「準確定申告」です。個人には所得税が課税されます。その対象期間は暦年単位課税(1/1~12/31)の1年間のもうけ(所得)を翌年の2/16~3/15までに申告納税する制度です。

 

実は所得税には、10種類の所得が設けられていて、例えばサラリーマンやOLさんは「給与所得」、爺さん、婆さんは年金をもらっているので「雑所得」、地主さんは不動産を沢山もっていて駐車場や賃貸マンションの大家なので「不動産所得」、私の税理士業は「事業所得」等、色々な所得があります。ちなみに株式の売買は「譲渡所得」です。FXや先物取引は「雑所得」です。興味がある方は、所得税の基本的な知識だけでも勉強しておくと非常に役に立つと思います。

 

またサラリーマンやOLさんは「給与所得」の方は、会社で年末調整してくれるので通常は確定申告する必要はありません。但し、「10万円を超える医療費を支払った場合=医療費控除」や「マイホームを取得した最初の年だけは=住宅ローン控除」をすれば、税金が還付されます。皆さんも、医療費控除国税庁HPの「確定申告作成コーナー」で申告された方もいらっしゃると思います。

 

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。国税庁 タックスアンサー)

例えば被相続人が地主で「不動産所得」があった場合に、この地主が平成28年3月31日

に死亡した場合には、平成28年7月31日(死亡してから4ケ月以内)までに、平成28年1月1日~3月31日までの3ケ月間の不動産所得を計算して申告・納税する必要があります。もちろん、被相続人は「あの世」に行っていませんから相続人(通常は相続税申告の依頼を受けた税理士が所得税の計算をして申告します)が申告・納税することになります。

 

この申告で発生した「所得税」「住民税」や「固定資産税」等の税金(英語で言うと・租税公課)は相続税の申告の際に、相続財産から控除できます。これを「債務控除」といい、租税公課以外にも葬式費用等が債務控除の対象になります。これは、相続税を計算する時に説明しますね!

実務上の注意点は、被相続人が1月1日~死亡日までに「所得」があり、所得税を納税する義務がある場合には、相続開始日から4ヶ月以内に所得税の「準確定申告」が必要であることを忘れないで下さいね! 土屋雅資