減額割合と限度面積
ヤッホー、皆さん、こんにちは!
さて、「小規模宅地」シリーズの第2回目です。
今回は、減額割合と限度面積をご説明しますね!
1・減額割合と限度面積
4区分の減額割合と限度面積です。
ちなみに、1坪は3.3mですから、①の居住用でしたら330m÷3.3=約100坪までは
80%の評価減=20%評価額になります。
利用区分 | 減額割合 | 限度面積 | ||
① | 居住用 | 特定居住用宅地 | 80% | 330m |
② | 事業用 | 特定事業用宅地 | 80% | 400m |
③ | 事業用 | 特定同族事業事業用宅地 | 80% | 400m |
④ | 貸付用 | 貸付事業用宅地 | 50% | 200m |
2・具体例⇒①
皆さんのお父さん(被相続人)の自宅=居住用として使用していた土地は、一定の要件に合致すれば、330㎡以下は80%にまで減額されます。
例えば、皆さんが、お父さん(被相続人)の自宅の路線価=1㎡100万円の土地を100㎡相続する場合、評価額は1億円となります。
これに、小規模宅地の特例が適用されると、相続税は、2,000万円という評価額をもとに計算されます。算式は1億×80%=8,000万円の評価減で、評価額は1億円-8,000万円=2,000万円です。
他の相続財産の価額によっては、相続税の基礎控除以下となり、相続税が発生しなくなることもあるのです。
ただし、4つの「小規模宅地の特例」を受けるためには、この特例を受ける旨の申告が必要ですから、注意して下さい。
例えば、上記の自宅1億円に、小規模宅地の特例を適用せずに申告した場合は、原則として8,000万円の評価減は、二度と適用出来ません!
居住用の宅地に関わる相続額が80%も軽減される措置ですので、要件は厳格に運用されています。この適用要件は、次回以降、ご説明していきますね1
相続時精算課税制度を利用した贈与は、特例適用の対象とはなりません。
上記②の事業用宅地の400m²と合算も可能になりますので、730㎡まで適用されます。自宅と継続する事業がある宅地が場合には、より有利な制度となります。
以上、今回は自宅=居住用宅地を相続した場合の設例をご説明しました。税理士 土屋