ヤッホー、なんちゃって税理士の土屋です。 寒い日が続きますが、体調管理に気をつけて下さい! では、前回の続きで「相続人」についてお話ししますね。 まず民法では、相続できる順位と財産をもらえる割合が決まっています。 ①第一順位・・配偶者1/2、子…
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