なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

贈与税①

ヤッホー!今回のテーマは贈与税です。以前、「相続時精算課税制度」をご説明しましたが、そのベースとなるのが贈与税です。まず、民法の贈与の定義を再確認しましょう!民法549条で「贈与は当事者の一方(贈与者=例えば父ちゃん)が自己の財産を無償(ダダ)で相手方(受贈者=例えば皆さん)に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約である」また民法550条で「書面によらない(口頭契約)贈与は履行が終わった部分を除いて、各当事者が撤回することができる」と規定しています。簡単にいうと「皆さんが自分の父ちゃんからタダで現金1億円をもらって父ちゃんサンキュー」という契約です。贈与は諾成契約(父ちゃんのあげるという気持、皆さんのダダで1億円もらうという気持が一致すれば契約成立)ですから口約束の贈与契約も有効でしたね!贈与税は贈与をうけた皆さん(受贈者)が支払う税金です。

ただし贈与税は、将来の相続税の不当な回避(生きているうちに贈与すれば相続財産が少なくなり相続税が節税できるという抜け穴)を阻止するために設けられた税金ですので、チョー高い税金です!皆さんが父ちゃんから現金1億円の贈与を受けると、贈与税は4,860万円(親族間の特例贈与財産の税率表=国税庁HP)納税して、手取り5,140万円となってしまいます。これは「贈与税は相続税の補完税」といい、もし皆さんの父ちゃんが10億円の財産があった場合、父ちゃんが生きてる間に皆さんや、皆さんの兄弟姉妹に10億円贈与すれば、父ちゃん死亡日に、被相続人(父)の財産はゼロですから相続税が課税されなくなるので、それを抑制するために、高額な贈与税を課税します。また法人からの贈与については課税されません。個人が法人から贈与を受けた場合には、一時所得として所得税が課税されることになっています。贈与税は生前に個人間で贈与が行われた場合に課税されます。

贈与税は、暦年を課税の単位としています。したがって毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額を集計し、その金額が一定の基礎控除額(年間110万円)を超える場合には、翌年2月1日から3月15日までの間にもらった皆さんが皆さんの住所地を管轄する税務署に申告と納税をしなければなりません。

贈与税の計算は、上記のように、皆さんが1年間に贈与を受けた金額を集計する作業から始まります。贈与を受けた金額の集計ができたら、そこから基礎控除額(110万円)を控除して千円未満の端数を切り捨てます。そしてその残額に下記の贈与税の税率を適用して納める税額を計算します。したがって、毎年110万円以下の贈与を受けるのであれば、基礎控除の範囲内ですから、贈与を受けても税務署への申告も贈与税の納税も必要ありません。贈与税は、相続税所得税と同じ超過累進税率(タダでもらった金額が多ければ、税金が高くなる=最高55%の税率)ですが、相続税に比べて、累進税率の金額が非常に高くなっています。是非、皆さん、国税庁HPで「相続税」と「贈与税」の税率表を比較してみて下さいね!次回は「みなし贈与」をご説明しますね!土屋雅資