種類と適用要件
ヤッホー、皆さん、こんにちは!
平成29年の税制改正の目玉は、「配偶者控除」の見直しですが、適用は来年の平成30年からです。この計算は、年末調整ソフトがあれば出来ます!
従って、今年の大きな税制改正は、上記以外はありませんでした。
では、今回は「小規模宅地の特例」の「1・種類」と「2・適用要件」をご説明していきますね!
1.種類=4区分
小規模宅地等の特例制度は下記の4区分あります。
- 「特定居住用宅地等」
- 「特定事業用宅地等」
- 「特定同族会社事業用宅地等」
- 「貸付事業用宅地等」
適用面積や減額割合は、次回ご説明しますね!
2・宅地の要件
①被相続人または被相続人と「生計を一」にする親族の居住用または事業用の宅地
⇒別生計の親族の居住用または事業用の宅地はダメ!
⇒「生計を一」は、同居していれば基本的にはOKです。要は、お財布が一緒という意味です。「サザエさんのお家」はOK!
⇒ただし、別居している場合は「生活費」を親(被相続人)に渡しているという証明が必要です。税務署と揉めないためにも、生活費は親の口座に送金しておく事を、お勧めします。
②建物または構築物の敷地
⇒空き地、青空駐車場はダメ!
特に青空駐車場は、砂利敷きはダメですが、アスファルト舗装ならOKです。
③申告期限(相続開始日から10ケ月)までに遺産分割終了
⇒申告期限までに、未分割の場合はダメ!
⇒ただし、申告期限から3年以内に分割が確定した場合には、適用OK!
⇒この場合の注意点は、相続税の申告書に添付して「申告期限後3年以内の分割見込 書」を忘れずに提出する事です。これは、提出するだけでOK!
⇒さらに揉めて、申告期限から3年以内に分割出来ない場合には、一定の事由により税務署長の承認を受けて「遺産が未分割であることについて、やむを得ない事由がある場合の承認申請書」が承認されれば、延長が可能です。
⇒「やむを得ない事由」は申請書の(注)に、具体的に記載させていますので、再延長する時には、十分な注意が必要です。ただ何となく決まらない場合はダメ!
以上、種類=4区分と、適用要件でした。
まずは、申告期限までに未分割は絶対に避けるべきです!
だから、私は相続人の方には、10ヶ月以内に分割して納税する義務がある!って言って仕事してまーす! 税理士 土屋雅資