なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

遺留分

ヤーホー!今週は寒かったですね~、皆さん体調管理に気を付けて下さいね。

今回のテーマは「遺留分」です。ちょっと民法の相続分を復習してみましょう!

 

例えば被相続人(夫)が2億円の財産を残して死亡した場合に相続人が、妻、子供A、子供Bの3人だったら、各相続人の相続分は、それぞれ幾らでしたか?

妻が1億円(2億×1/2)、A・B各自5,000万円(2億×1/4)で、合計2億円になりますね。ところが、被相続人の遺言書(公正証書遺言がベスト)を見てビックリ!そこには、「自分(夫)の全財産2億円を愛人P子に相続させる」と記載されていたような場合です。このままでは、残された相続人3人は1円も財産が相続できない事態になってしまします。

 

そこで民法は相続人の為に「遺留分」制度をつくり、原則として相続財産の1/2を愛人P子から取戻す権利を認めています。具体的には、妻は5,000万円(1/2×1/2=1/4)、子供A・Bは各2,500万円(1/4×1/2=1/8)で合計1億円を愛人P子から取戻すことが出来ます。ただし、この夫婦に子供(第一順位)がなく、両親(第二順位)も死亡している場合には、第三順位の兄弟姉妹だけの場合は、「遺留分減殺請求権」はありません。

 

また、遺留分減殺請求権(愛人P子から財産を取り戻す権利)は、相続人が相続開始があったことを知った日から1年間相続税の申告期限10ヶ月から残り2ケ月以内)行使しないと権利が消滅してしましますので注意して下さい。

 

実務上、最も有効なのは、この夫婦に子供も両親いない場合で夫の兄弟姉妹がいるケースです。もし、夫が何も遺言書を残さず死亡した場合に、相続財産が2億円だったら妻と、兄・妹の相続分は、それぞれ幾らでしょうか?

妻が1億4,000万円(3/4)、兄・妹は各自2,500万円(1/4×1/2)となりますね!

では、ここで遺言書を作成して「私=夫、亡き後、全財産2億円を妻に相続させる」と記載しておけば、兄・妹(第三順位)は一切、遺留分を請求できないことになります。

何故って、兄弟姉妹には「遺留分」が無いからです。

世間では「兄弟は他人の始まり」っていいますよね。

 

ポイントは、子供のいないご夫婦で、かつ兄弟姉妹がいる場合は、遺言書作成により、妻が全財産を所得し、兄弟姉妹には「遺留分」がないため財産よこせ!と請求が出来ないので、スムーズで、もめない相続が実現できるのです。 土屋雅資