なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・課税売上割合

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

9月末だというのに、相変わらず、梅雨のような天気ですね~。

今回は、消費税を計算する上で重要な「課税売上割合」についてご説明しますね!

消費税法は細かい規定が多いのですが、実務では、ほとんど使わない取引もありますから、皆さんは「消費税法」の体系を理解して下さいね。

  

課税売上割合とは?

 

非課税売上が過少な場合には、「支払った消費税=仮払消費税」を「全額預かった消費税=仮受消費税}から控除することが出来ます。これを判定するのが課税売上割合であり、「課税売上高+非課税売上高」に対する「課税売上高」の割合のことです。

  

         

課税売上割合=     課税売上高   

        課税売上高+非課税売上高

  

分母である「課税売上高+非課税売上高」は本来消費税がかかるはずの売上高の合計額を示していますので、「本来消費税がかかる売上高のうち、実際に消費税がかかる売上高の割合」を示していることなります。

  

注意点

 

  • 受取利息・土地売却代金等の「非課税売上」は分母に計上します。
  • 受取配当金・寄附金収入のような不課税取引=課税対象外収入は、上記算式に一切関係させません。
  • 課税売上高は税抜きの金額です。
  • 純売上高(返品、値引き等をマイナスした後)で計算します。
  • 貸倒れとなった売上も含めて計算します。
  • 有価証券の売却は「売却金額×5%」を非課税売上に計上します。

 

判断基準 

 

判断基準は「課税売上割合95%以上と、課税売上高5億円以下」です。このどちらも満たした場合に、「支払った消費税=仮払消費税」は「預かった消費税=仮受消費税」から全額控除することができます。

 

課税売上割合が95%未満の場合

 

「支払った消費税=仮払消費税」は全額控除できず、一定の調整計算をして納税額を算出する必要があります。

 

この計算方法には「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2種があります。

両方の計算式で計算してみて、有利な方法を選択しましょう。

 

個別対応方式

個別対応方式は、個別に対応関係をみていく方式です。

 

①課税売上に対応する支払った消費税.→額控除の対象となる〇

②非課税売上に対応する支払った消費税→額控除の対象から除く×

③その両方に共通して支払った消費税→通して対応する支払った消費税×課税売上割合=控除の対象となる〇

 

「①+③×課税売上割合=控除の対象」となります。

 

(注)②非課税売上に対応する具体例

  • 土地の売却時に支払った仲介手数料(土地代金×3%+6万円)
  • 土地の購入費用・土地造成費
  • 有価証券の売却に要した売買委託手数料
  • 賃貸用住宅の建築費用
  • 住宅の賃貸に支払った仲介手数料(家賃の1ヶ月分)

 

一括比例配分方式

 

支払った消費税をすべて計算し、その合計額に課税売上割合をかけて算出した額が「控除の対象となる支払った消費税」となる方法です。

 

  • 個別対応方式のように①課税売上に対応する消費税②非課税売上に対応する消費税③その両方に共通して支払った消費税の区分はしません。

 

  • 一括比例配分方式を採用した場合は、原則2年間は継続適用となります。

 

以上、前回ご説明した「仕入税額控除」を計算する時に使う割合を、「課税売上割合」といいます。

 

実務では、この「課税売上割合」が95%以上でかつ課税売上高が5億円以下なら、計算は比較的簡単です。

しかし不動産業等の場合は、土地の売買取引(非課税売上)があるので課税売上割合が95%未満になり「個別対応方式」か「一括比例配分方式」で計算するケースが一般的で、手間が非常に掛かります。土屋雅資