なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・同族会社

ヤーホー、皆さん、こんにちは!連日の猛暑、皆さん、体調はいかがですか?来週の8月8日から税理士試験が始まります。私が受験したのは、もう30年以上前でしたが早稲田大学で受験した時は、エアコン無しで体感温度は40℃以上で、試験中に救急車で搬送されるサイレンの音を今でも覚えています^^~。税理士になって、あんな過酷な状況で試験を受ければ、仕事で冷や汗をかく練習だと納得しました・・・。では、今回は同族会社についてご説明しますね。日本の会社の99%が非上場(東京証券取引所に株式を公開していない会社)ですから、その99%の相当数が同族会社に該当します。

 

同族会社とは?

 3人以内の株主によって、株式の50%超を保有されている会社を同族会社といいます。ここで、「3人」と書きましたが、家族や従業員に株式を持たせることで同族会社からはずれてしまうようでは不公平が生じますので、親族関係や雇用関係等にある人々をひとまとめのグループとして、3つ以下の株主グループによって株式の50%超を保有されているか否かで判定することとされています。簡単に言えば、「皆さんが株主で、かつ社長」であり経営学でいうところの「所有と経営が一致している会社」の事をいいます。上場企業は「所有の経営の分離」が一致ですから上場企業では有り得ないような、租税回避行為(税金を不当に安くする行為)を「皆さん=社長」の独断でする事が出来ます。

 

厳しいルール

同族会社には、一般的な会社よりも厳しいルールが適用されます。

  • 法人税の負担を不当に減少させていると認められるものがある時は、その行為・計算を否認できるとされています。これを「同族会社の行為・計算の否認」といいます。
  •  ②会社が配当金などの支払いを抑制し、一定限度を超えて所得を留保した場合に、税額が加算されます。これを「留保金課税」といいます。現在は原則として資本金1億円以下の法人には適用されませんので、この説明は省略しますね!
  • ③ 同族会社の一定の従業員は、法人税法上は役員とみなされたり、使用人兼務役員になれないなど、役員について厳しい取り扱いがあります。 

 

具体例

「同族会社の行為・計算の否認」・・・例えば、皆さんの会社が当期儲かって1億円の利益=所得がでた場合を考えでみましょう!このまま、申告すれば法人税等で約3,500万円(実効税率35%とします)の納税をしなければなりません。そこで皆さんは、会社所有の時価3億円の土地を、社長である皆さんが2億円で購入すれば、会社は1億円の土地売却損が出て「利益1億円-土地売却損1億円=所得0」で納税無しになります。これって、変ですよね?そこで法人税では、土地売却代金は時価3億円として会社に税金を課税することになります。このように同族会社の行ったことをそのまま認めると、会社の税金が不当に安くなってしまう場合、税務署長は世間一般に行われる取引に直して、税金を課税できますよ!という規定です。これを「伝家の宝刀」「必殺技」と呼びます。(法人税法132条に規定されています)。ちなみに、「所得税」「相続税」もこの行為計算否認規定はあります。

 

③取締役であっても、部長や課長という使用人としての地位にあって、常に使用人と同じ仕事をしている人を使用人兼務役員といいます。使用人とは会社と「雇用契約関係であり取締役は会社と「委任契約」関係です。しかし、同族会社の場合には、一定割合の株式をもっている役員(通常は親族です)は、たとえ使用人と同じ仕事をしていても、使用人兼務役員になれないことになり、使用人兼務役員の使用人分の賞与は損金算入OKですが、役員分の賞与は損金不算入となります。(次回以降に役員給与で説明しますが、役員賞与は損金不算入です)

 

以上、今回は同族会社の定義と、同族会社にだけ適用される規定をご紹介しました。土屋雅資