なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

青色申告

ヤーホーー、皆さん、こんにちは!連日、暑いですね~いよいよ夏本場ですねー!今回は、所得区分の説明の合間に青色申告」と「減価償却」の2つをご説明をしますね。

 青色申告とは

  適用要件 

皆さんが青色申告をするためには、下記の1~4の要件が必要になります

  1. 複式簿記による帳簿の備付=日々の取引を記帳することです。
  2. 損益計算書(一定期間の経営成績=P/L1年間に、いくら儲かったか?
  3. 貸借対照表(一定時点の財政状態=B/S決算日12/31に、どの位、財産が残っているか?
  4. 不動産所得、事業所得、山林所得、の方だけに適用されます。

 今はパソコンも会計ソフトも普及していますから、少し勉強すれば、皆さん自身で、上記1の取引の記帳を会計ソフトに入力すれば、自動的に上記2,3のP/L、B/Sは作成されますので安心して下さい。 残念ながら、上記4で、サラリーマンやOLの給与所得だけの方は適用出来ません。

特典(代表例)

①青色事業専従者給与・・・皆さんの配偶者や成人したお子さんに給与・賞与を支給OK。事前に誰に幾ら払うか届出が必要です。ただし、退職金の支給はダメです。

②損失(赤字)を3年間繰越可能・・・1年目△500万円、2年目+700万円では2年目は200万円が儲けになります。ちなみに、法人税は赤字を9年間繰越出来ます

青色申告特別控除・・・10万円または65万円が経費として控除出来ます。例えば、不動産所得の方で、投資用ワンルームマンションを1室所有している場合は10万円です。一方、事業的規模(5棟10室以上)の不動産収入がある方は65万円です。

30万円未満(1年間で300万円限度)のパソコン等は、「消耗品費」として全額必要経費に算入OKです。 

手続き

その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば、その年の1月から遡って、青色申告制度が適用できます。(認められない場合だけ税務署から却下のお知らせが届きます。却下通知がなければ自動承認でOKです)

②3月15日以降に「新規開業」した方は、開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出すればOKです。

 

では次に減価償却についてご説明しますね!

減価償却とは?

意義

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきますこのような資産を減価償却資産といいます。土地は時の経過により価値が減少しないので、減価償却資産ではありません。

 

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

 

例えば、皆さんが運送業を営んでいて、仕事で300万円のトラックを購入したら、購入した年に一度に経費(車両費300万円)処理は出来ません。このトラックの耐用年数が5年だとしたら、毎年60万円(300万円÷5年)を減価償却費として経費として会計処理していきます。

 

減価償却の 方法

減価償却方法は、主に「定額法」や「定率法」という償却方法で減価償却を行います。

「定額法」は「取得価額×定額法償却率=減価償却という方法です。

先程のトラックは「定額法」で、定額法償却率5年=20%で計算しましたがOKですか?所得税の法定償却方法はこの「定額法」です減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。

ただし、「建物」「建物付属設備」を平成28年4月1日以降に購入した場合は、法人・個人問わず定額法」しか適用出来ません。(平成28年度改正点)

 

「定率法」は「(取得価額-償却金額)×定率法償却率=減価償却費」という方法です。(取得価額-償却金額)を未償却残高ともいいます。償却残高×定率法償却率=減価償却費」は同じ計算です。

先程のトラック300万円の場合、定率法償却率5年=40%が償却率です。

1年目・・・300万円×40%=120万円

2年目・・・(300万円-120万円)×40%=72万円  

3年目・・・(300万円-(120万円+72万円)×40%=43万2千円

残り2年も計算してみて下さい。両者の違いは「定率法」の方が「定額法」より1年目、2年目ぐらいまでは必要経費である「減価償却費」が大きくなりますね!当然、5年経過したら300万円が必要経費になります。ちなみに、法人税の法定償却方法はこの「定率法」です。 

税金の計算(所得税法人税、消費税)には、簿記2級程度の知識が必要ですので、ご興味のある方は簿記2級合格目指して頑張って下さい。簿記の勉強は、必ず役にたつと思いますよ。 土屋雅資