遺言書
ヤーホー!毎年、確定申告時は連日徹夜状態でヘロヘロの、なんちゃって税理士の土屋です。今回は遺言のお話しをしますね!
遺言には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つがあります。
③秘密証書遺言は、実務上は全く使わないので、説明は省略しますね。
では、①自筆証書遺言の要件ですが「被相続人が生前に、自筆で遺言書を作成し、氏名・日付を記載し、押印のうえ、自己責任で保管する」方式です。ポイントは以下の3点に注意しましょう!
1)自筆ですから、ワープロや録画はダメ!
2)日付は日時が特定できること(例えば、平成28年3月吉日 はダメ!)
3)押印は認印でもOKで、実印を押印しなくてもOKです
①の長所は、簡単で作成が容易であり費用は紙と封筒とペン代で費用が掛からない。
短所は、紛失や偽造変造の恐れがある、要件不備で遺言書が無効なる可能性がある、家庭裁判所の検認が必要である、遺言書の存在が不明確(誰か相続人の一人が発見して、自分に不利な内容なので遺言書を破棄してしまう)。
①は家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、もし検認せずに、開封したとしても契約の効力には影響しない(要は、勝手に相続人の一人が先に開封しても、遺言書が無効とはならないということです)
実務上は、この①の遺言書も結構ありますが、遺言書の形式に不備があって無効になったり、他の相続人が難癖をつけて、①の遺言書の内容を争う場合が多く見受けらえます。生前に遺言をしておきたい方は、次回説明する②公正証書遺言がベストです。
税理士 土屋雅資