相続開始後の手続き その2
ヤーホー!なんちゃって税理士の土屋です。
前回の①単純承認②限定承認③放棄のうち一番多い①単純承認についてご説明しまね!
民法第920条には「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と規定しています。この条文の「権利」とはプラスの財産(不動産、現金預金、株式、国債等の経済価値があるもの)をさします。また「義務」とはマイナスの財産(被相続人の残した借金や連帯保証人の地位の承継)をさします。
この①は、②③と違って、何の手続きも必要なく、相続発生から3ケ月を経過すれば①の単純承認となります。また、実務上は3ケ月経過しなくても、相続人が相続財産に処分をした場合(被相続人の自宅を売却した時や、現金預金を引き出して海外旅行でパーと消費した場合等)には、その時点で単純承認したとみなされますから注意して下さい。例え③の放棄をしようとしても(相続発生から3ケ月以内)でも無理です。安易な行動は慎みましょう! 税理士 土屋雅資