ヤーホー!皆さん、こんにちは!なんちゃって税理士の土屋です。
第1回目として、民法896条の「相続」の定義をご紹介します。
- (誰が)相続人が=配偶者や子供達
- (いつから)相続開始=被相続人の死亡日から
- (何を)被相続人の財産の一切の権利(資産)、義務(負債)を承継する
と規定されており、承継時点は相続開始時点です。遺産分割成立とは無関係です。
上記3の権利とは、預貯金、有価証券、不動産、絵画、ゴルフ会員権等のプラスの財産で、義務とは借入金、未払の税金等が含まれます。
*但し、被相続人の一身尊属権(例:被相続人が医者だった場合、この医師資格を相続人が承継することはできません。(次回は相続人の範囲をご説明しますね!)