なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

相続(民法)その1

ヤーホー!皆さん、こんにちは!なんちゃって税理士の土屋です。

第1回目として、民法896条の「相続」の定義をご紹介します。

  1. 誰が)相続人が=配偶者や子供達
  2. (いつから)相続開始=被相続人の死亡日から
  3. (何を)被相続人の財産の一切の権利(資産)、義務(負債)を承継する

と規定されており、承継時点は相続開始時点です。遺産分割成立とは無関係です。

上記3の権利とは、預貯金、有価証券、不動産、絵画、ゴルフ会員権等のプラスの財産で、義務とは借入金、未払の税金等が含まれます。

*但し、被相続人の一身尊属権(例:被相続人が医者だった場合、この医師資格を相続人が承継することはできません。(次回は相続人の範囲をご説明しますね!)