譲渡所得(絵画・ゴルフ会員権等)
ヤーホー、皆さん、こんにちは!前回の「譲渡所得」のうち残りの①総合短期②総合長期の2つをご説明しますね!所得税のなかで、この「譲渡所得」が一番ややこしい項目だと思います。譲渡所得は(1)不動産(2)動産(3)株式に3区分に分類して下さい。
総合短期・総合長期 (動産)
<総合短期・長期に該当する資産とは?>
対象資産には、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、ゴルフ会員権、特許権、著作権、車両などが含まれます。実務上は、ゴルフ会員権が一番多いと思います。
<計算方法>
総合短期・長期所得=売却価額-(取得費+売却費用)-50万円
<総合短期・総合長期とは?>
総合課税─→ 譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、所得税法に規定された累進税率によって税額を計算します。土地・建物は売却年の1月1日で5年判定でしたが、この総合課税の短期・長期は所有期間が5年で判定しますから注意して下さいね。例えば、皆さんが平成23年5月1日に絵画60万円を購入して、平成28年7月6日に80万円で売却すると、これは総合長期に該当しますので、絵画の譲渡所得は、80万円-60万円-50万円(特別控除)=0(マイナスにはなりません)ですね!OKですか?
<非課税譲渡所得>
- 生活用動産の譲渡→家具、什器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
- 財産を相続税の物納に充てた場合→相続税をお金の代わりに不動産で国に渡した場合です。
<譲渡所得以外の所得>
個人事業者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得→ 事業所得となります。また、不動産業者が仕入れた土地を売却する場合も、事業所得です。ナゼって、不動産業者にとっては、土地は商品だからです。
<課税方法>
譲渡所得は、譲渡資産の種類によって下記①に分離課税の対象になるものと②総合課税の対象になるものとに区分して課税されます。
①分離課税─→譲渡所得金額についての税額を、事業所得や給与所得などの他の所得の金額とは区別し、租税特別措置法に規定された税率によって計算します。「土地・建物・借地権」が該当します
②総合課税─→ 譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、所得税法に規定された累進税率によって税額を計算します。「宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、車両、ゴルフ会員権、特許権、著作権、」が該当します。
実務上は、個人事業主が仕事に使っていた自動車を下取りして新車に買い替える場合に、下取り車を「損益計算書」の車両売却益または車両売却損に計上しているケースがありますが、正しくは「譲渡所得」で計算しますので気をつけて下さいね! 土屋雅資