なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

確定申告(事業所得他)

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

あと残り2週間程度で、今年も終わりですね。

 

私も来年は、53歳になりますが、年を重ねるごとに、月日が早く感じられます。

 

私が税理士登録したのが、平成3年ですから今から25年前です。

 

今年の私のNo1の出来事は、11月にかかったノロウイルです。本当に苦しかったです。「やっぱり、人生、健康が一番だな~」と身にしみて、感じたことでした。

 

 

では、事業所得をメインに所得税の確定申告の仕方をご説明しますね。

 

 

事業所得とは

 

商業、工業、農業、漁業などの自営業によって得た所得です。個人事業主やフリーランスの人の所得も事業所得になります。

 

土地や建物などの不動産を貸して得た所得は、不動産所得になり、事業所得にはなりません。

 

  • 総収入金額(売上)-必要経費-青色申告特別控除額65万円(10万円)

 

 

事業所得以外 

 

このうち個人事業主は青色申告などの「事業所得」になりますが、サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者は「給与所得」、年金生活者は「雑所得」になります。個人の所得税は10種類の所得の種類があります。

 

たいていは「事業所得」か「給与所得」、あるいは「雑所得」のどれかに該当する人が多いかと思います。

 

これらの所得の種類は違いますが、どれもが所得税法で区分されている所得になりますので、税率についてはサラリーマンでも個人事業主でも違いはありません。基本的には「所得金額」の合計に「所得税率」をかけて納税額を出すことになります。

 

 

計算方法

 

実際に計算する際には、まずは「事業所得(売上-経費-各種控除)」や「給与所得(年収-給与所得控除)」を計算しますが、個人事業主の場合は「青色申告決算書」などでこの事業所得を計算します。

 

次に、この事業所得や給与所得などの合計から、個人に適用される分の基礎控除や扶養控除などの「所得控除=15種類」を差し引き、出てきた「課税所得」に所得税率をかけて控除額を差し引きます。単純に税率をかけるのではなく、この控除額を差し引くのは、低い部分の所得については低い税率が適用されるため、それを調整するためのものです。

 

たいていはここで実際の納税額が出てきますが、さらに寄附金や住宅ローン控除等の「税額控除」がある場合、それを差し引いて計算します。

 

 

具体例

 

例えば、皆さんが、個人事業主で青色申告決算書で計算した所得が500万円(売上900万円、経費と控除で400万円)だったとして、そこから家族を扶養している控除や本人の基礎控除が100万円あったとすれば、課税所得は400万円になります。

 

この場合には「所得税の税額表」に当てはめて「所得税 = 課税所得 × 税率 - 控除額」で計算します。

 

  •  400万円×20%-472,500円=372,500円が確定税額です。

 

 

 計算の流れ

 

  • 所得税 = ②課税所得 × 税率 - 控除額

 

 ①所得金額

これを計算するためには、まずは課税所得を計算する必要があり、これを計算するには事業所得など得金額を計算する必要があります。

 

「確定申告青色決算書」を使用して、1/1~12/31までの1年間(暦年単位)で、今年、いくらもうかっかか?を算出します。

 

 

企業会計の「損益計算書=P/L=一定期間の経営成績」を作成するのと同じです。

 

②課税所得  

所得金額 - 所得控除15種類(基礎控除や扶養控除など) → 「確定申告書B」

 

この②の金額をもとに、所得控除を差し引き、①の課税所得を計算するのが「確定申告書B」になります。

 

所得税

②課税所得 に「所得税の税率表」を掛けて、所得税が確定します。ちなみに現在は、この税額に2.1%の復興特別所得税が加算されます。

 

 

 まとめ

個人事業主の場合は主に「事業所得」になりますが、副業でアルバイトをしている際は「給与所得」もあるかと思います。あるいは、何らかの「雑所得」もあるかもしれません。②の所得金額については、基本的にそれぞれを合計して計算します。

 

次に、所得税率についてですが、日本では超過累進課税制度が採用されているため、所得の低い人は税率が下がり、多い人は上がる仕組みになっています。その他の国税は、「相続税」「贈与税」も超過累進課税制度を採用しています。土屋雅資