なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

遺留分と遺言書

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

今日は、神奈川税務署で「所得税確定申告書=青色申告」の記載事項を講師として、個人の納税者の皆さんにご説明してきました。

 

講義時間が、2時間で10分間休憩を入れますので、実質は1時間50分程度の説明会でした。約2時間しかなかったので、ポイントを重点的にご説明しましたが、受講者の皆さんは??? でした。

 

たとえば、「減価償却」って何?

 

もし今年の1月に、事業で使う車を200万円で購入したら、全部が必要経費にはなりません。この車の耐用年数(これは税法で何年と決まっています)を5年としら、200万円÷5年=40万円が毎年の必要経費=減価償却費として計上していきます。

 

皆さんも、是非、簿記3級の勉強をして試験に合格して下さい。

必ず役にたちます!

 

では、今回は相続での遺留分と遺言について、ご説明しますね。

 

 

1・遺言書 

まず遺言書がない場合の相続は、法定相続と言って民法で定められた法定相続人が法定相続分で分けることになります。

 

遺言書は、この法定相続人や法定相続分にしばられずに自由に財産の分け方を決めることができます。例えば、被相続人が2億円の財産を残して、天国に行った場合に、相続人は妻=配偶者、長男、次男の3人だとします。

 

被相続人の死後、公正証書遺言に「わしの全財産は、愛人P子に遺贈する。」と記載されていたら、どうでしょう?

 

この遺言書によって全く遺産を受け取れない3人の相続人が出てきます。

 

相続には相続人の生活保障という側面もありますので、そのように全く受け取ることのできない相続人のために、遺留分という制度で法定相続分の半分が保障されているわけです。

 

従って、全財産2億円の1/2=1億円を3人の相続人から、愛人P子に返せ!と主張できるのが遺留分減殺請求権です。

 

相続人の取り分は、妻が5,000万円=1億円×1/2、長男・次男は各2,500万円=1億円×1/4、となります。

 

 

2・遺留分減殺請求    

遺留分を侵害している遺言でも有効ですので、遺言通りに遺産の所有権は移転は可能です。    

 

遺留分を侵害されている相続人は、「遺留分減殺請求」を行って遺産の取戻しをすることができます。

 

遺留分減殺請求」は配達証明内容証明郵便で、相続人が、愛人P子に送達すればOKです。

 

 

3・遺留分減殺請求権の時効

 

相続の開始、減殺すべき贈与・遺贈があった事を知ってから1年間

②相続開始の時から10年間

 

 

4・遺留分の注意点 

相続の開始前でも、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可があればできます。

 

原則として、法定相続分の半分が遺留分となります。

 

ただし、兄弟姉妹には遺留分が有りません。重要なポイントです!

 

 

5・ 遺留分が問題になるケース

  1. 家族の中が悪く、特定の相続人だけに遺産を遺したくない場合
  2. 夫婦間に子供が無く、遺言者の兄弟姉妹が健在である場合
  3. 法定相続人とは別の人や会社などに遺産を遺す場合
  4. 前の配偶者との間の子には財産を遺せないような場合
  5. 複数の相続人がいるが財産が自宅の不動産のみなどの場合、
  6. 事業を継ぐ子に事業用の財産を遺す場合 など

 

 

6・公正証書遺言の場合 

遺留分があるので遺言書を作っても無駄でしょうか?

 

よく、遺留分があるので遺言書を作っても結局は意味がないと言われる方がいます。しかし、全くそんなことは有りません。

 

そもそも、遺言書が無ければ遺留分ではなく法定相続分での話になります。それだけで遺留分の2倍の金額の話になります。

 

と言うことは、遺言書があるだけで、遺産を受け取れない相続人からの請求を半分に圧縮することができます。

 

一番ベストなのは、上記5・2で、遺言者が「私亡き後、全財産を妻に相続させる」という遺言です。どうしてかは、すでに皆さんご存知の通り、被相続人兄弟姉妹に「遺留分」が無いから請求出来ません。

 

また、「公正証書遺言」は遺産総額により公証人に支払う報酬(ギャラ)は高くなりますから、「私亡き後、全財産を妻に相続させる」と記載すると、価格算定不能で、実費で3万円程度です。

 

 

 7・対策

さらに事前に遺言書を作ることによって、遺留分を請求された場合の対策を考え、準備をすることができます。

 

例えば、遺留分を請求された場合に備え、

  1. 現金や預貯金を準備しておく
  2. 不動産などは事前に売却しておく
  3. 生前贈与などの活用
  4. 生命保険などの活用 など

 

相続税を合法的(当たり前ですが)に安くするなら、「賃貸アパート経営」や「高層マンション節税」ではなく、被相続人が若い(60歳ぐらい)ときから、長時間にわたって、色々と準備する事が大切です。土屋雅資