なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

納付期限

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

やっと秋らしくなってきましたね~。

 

今回は、税金の申告期限のご説明をしますね。

 

下記の表をご覧下さい。

 

国税の申告期限

税金等の種類申告期限及び納期限等

確定所得税

個人(平成28年分)

 
 (予定納税)

納期限:第1期分 → 平成28年 8月 1日    
第2期分 → 平成28年11月30日

 (確定申告)

申告機関平成29年2月16日~平成29年3月15日

  • 注:還付申告は、平成29年2月15日(水)以前でも行えます。
贈与税(平成28年分)

申告期間:平成29年2月1日~平成29年3月15日

消費税及び地方消費税  
 個人事業者の平成28年分確定申告)

申告期間:平成29年3月31日

 (法人の確定申告)

申告期間:事業年度終了の日の翌日から2か月以内こめ1)

 (課税期間の短縮を選択している場合)

申告期間:短縮した各課税期間終了後2か月以内(こめ1)

法人税

申告期間事業年度終了の日の翌日から2か月以内こめ1)

地方法人税 申告期間課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内こめ1)
源泉所得税  
 (納期の特例の承認を受けていない場合)

納期限所得を支払った月の翌月10日こめ1)

 (納期の特例の承認を受けている場合
 (給与など特定の所得に限ります。))

納期限平成28年1月~6月支払分 → 平成28年7月11日   
平成28年7月~12月支払分 → 平成29年1月20日

相続税

申告期間:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内こめ1)

財産債務調書、国外財産調書

提出期限:平成29年3月15日

 ※1 申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となりまります。

 

 各税目で申告期限・納付期限が違いますから注意して下さい。ちなみに、原則として申告期限が税金の納付期限です。例外としては「所得税=確定申告=3月15日」「消費税=個人事業主=3月31日」は振替納税制度がありますので、4月中旬に納税者の指定金融機関から引落されます。土屋雅資