納付期限
ヤッホー、皆さん、こんにちは!
やっと秋らしくなってきましたね~。
今回は、税金の申告期限のご説明をしますね。
下記の表をご覧下さい。
国税の申告期限
税金等の種類 | 申告期限及び納期限等 |
---|---|
確定所得税 個人(平成28年分) |
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(予定納税) |
納期限:第1期分 → 平成28年 8月 1日 |
(確定申告) |
申告機関:平成29年2月16日~平成29年3月15日
|
贈与税(平成28年分) |
申告期間:平成29年2月1日~平成29年3月15日 |
消費税及び地方消費税 | |
(個人事業者の平成28年分確定申告) |
申告期間:平成29年3月31日 |
(法人の確定申告) |
申告期間:事業年度終了の日の翌日から2か月以内(1) |
(課税期間の短縮を選択している場合) |
申告期間:短縮した各課税期間終了後2か月以内(1) |
法人税 |
申告期間:事業年度終了の日の翌日から2か月以内(1) |
地方法人税 | 申告期間:課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内(1) |
源泉所得税 | |
(納期の特例の承認を受けていない場合) |
納期限:所得を支払った月の翌月10日(1) |
(納期の特例の承認を受けている場合 (給与など特定の所得に限ります。)) |
納期限:平成28年1月~6月支払分 → 平成28年7月11日 |
相続税 |
申告期間:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(1) |
財産債務調書、国外財産調書 |
提出期限:平成29年3月15日 |
※1 申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となりまります。
各税目で申告期限・納付期限が違いますから注意して下さい。ちなみに、原則として申告期限が税金の納付期限です。例外としては「所得税=確定申告=3月15日」「消費税=個人事業主=3月31日」は振替納税制度がありますので、4月中旬に納税者の指定金融機関から引落されます。土屋雅資