なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

税務調査・国税庁HP

ヤッーホー、皆さん、こんにちは!

 

今回から、税務調査についてご説明していきますね!

 

税務調査には①任意調査②強制調査(査察=マルサ)の2通りがありますが、ここで、ご紹介するのは①任意調査について、ご紹介していきますね!

 

まずは、国税庁HPを見ていきましょう!

 

国税通則法改正

 

今般の改正は、税務調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の方の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と、申告納税制度の一層の充実・発展に資する等の観点から、調査手続に関する従来の運用上の取扱いを法令上明確化するものであり、基本的には、税務調査が従来と比べて大きく変化することはありません。

 

国税庁では、法改正の趣旨を踏まえた上で、調査の実施に当たっては法令に定められた税務調査手続を遵守するとともに、調査はその公益的必要性と納税者の方の私的利益とのバランスを踏まえ、社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の方の理解と協力を得て行うものであることを十分認識し、その適正な遂行に努めることとしています。

 

 

国税通則法改正の概要

 

(1) 税務調査手続の明確化 税務調査手続について

 

    •  税務調査に先立ち課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。

 

    •  課税庁の説明責任を強化する観点から調査終了時の手続が整備されました。

 

    •  納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。



(2) 更正の請求期間の延長等

 

納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間(改正前:原則1年)が5年に延長されました。→(注1)「税金還付の期間が5年に延長されました」

 

併せて、課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長されました。



(3)処分の理由附記等

 

全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)について理由附記を実施することとされました。→(注2)「この理由附記は税務署にとっては大変な事務負担です」

 

①平成25年1月1日以後に行う処分から実施します。

 

ただし、現在記帳・帳簿等保存義務が課されていない個人の白色申告者に対する理由附記については、記帳・帳簿等保存義務の拡大と併せて実施することとされました。

 

②平成26年1月1日以後に行う処分から実施します。

 

調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するものです。

 

 

税務調査と行政指導

 

税務当局では、税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。

→(注3)「税務調査に該当しません」

 

このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税は納付していただく場合がありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)。

 

なお、税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。

 

 

以上、国税庁HPで「税務調査」に関しての記述事項です。(注1)~(注3)が私見ですが重要な改正項目です。土屋雅資