なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・注意点②

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

朝晩、めっきり寒くなりましたね~。

 

体調を崩しやすい時期ですから風邪などに気をつけて下さい。

 

今回は、消費税の誤りやすい事例をご紹介しますね。

 

 

1・請求書等の記載事項

課税仕入が認められる要件として、帳簿の記載と請求書等の保存が必要ですが、請求書等(請求書、納品書、領収証)の記載内容には、次の事項が求められています。税法上所は7年間です。   

 

  • 交付者の氏名
  • 日付
  • 取引商品名
  • 取引金額
  • 交付を受ける者の氏名  

 

 上記項目で、交付を受ける者の氏名までが必要とされる理由としては、他人が受け取った請求書や領収証などを利用して税逃れするのを防止するためです。

 

安易に「上様領収証」や「宛て名なし領収証」を受け取っていると、税務調査を受けた際には、仕入税額控除できないと指摘される場合があります。

ただし、不特定多数の顧客を対象としている小売業・料飲業等から交付を受ける請求書等には、記載は不要とされています。

 

 

2・土地を売却した場合

 課税期間中に土地売却代金や住宅家賃収入があるときの消費税申告は要注意です。

 

土地売却代金や住宅家賃収入は消費税申告では非課税売上ですから、その課税期間の課税売上割合が95%未満となることが出てきます。

 

 課税売上割合が95%未満となったときは、課税仕入税額の全額を控除することはできません。

 

①個別対応方式か、②一括比例配分方式、のいずれかの選択により、課税売上に対応する仕入税額部分のみについて控除することとなります。

 

 

3・配送代の取扱い

事業者が顧客から売上代金の外、商品配送を運送事業者に委託するため収受する配送代は、売上代金と区分して預り金(配送預り金)として処理しているときは、課税売上に含めず、課税対象外取引として処理されます。

 

 売上金処理を売上代金と配送料の合計で行ってしまうと、その全体が課税売上となってしまいますので区分して配送代は預り金処理することが、消費税の節税となります。 

 

 

4・会費に関して

支払った会費・組合費などでその支出先団体の維持運営のため要する費用に充てるための年会費などは、課税仕入にできません。

 

しかし、特別行事などの催事に要する費用に充てるために負担する特別会費は課税仕入として控除することができます。

 

また、会費という名目であっても、福利厚生の一環として支払うスポーツ施設・レジャー施設などの利用料は、課税仕入として取り扱われます。 

 

5・自動車の売却(買換え)

会計上はP/Lに、「車両売却益」「車両売却損」として特別損益に計上しますが、消費税の計算上は、車両の売却価格=下取価格が課税売上になります。

 

もちろん、買換えで、新規に取得した車両代金は課税仕入れが可能です。

 

6・交際費に関して

贈答用の商品券、ビール券、また慶弔禍福のお祝い金、香典代は課税仕入れに該当しませんから気をつけて下さい。

 

ゴルフ代も、ゴルフ場利用料は仕入れに該当しません。

 

7・有価証券の売却

株式、社債国債等の有価証券を売却した時には、売却価額の5%が非課税売上に該当しますので、課税売上割合に注意して下さい。

 

8・駐車場収入の取扱い

土地の貸付収入は非課税売上ですが、駐車場施設として整地区画・車止め等を設置した駐車場収入は、課税売上となります。

 

しかし契約書で土地を貸付け、借り受けた相手方が整備して駐車場として利用しているときは、土地の貸付として非課税売上となります。

 

 

以上、消費税計算にあたって、誤りの多いケースをご紹介しました。これで、消費税のご説明は終了させて頂きます。このブログで、ご紹介しなかった「輸出免税」「期末棚卸資産の税額調整」等、ご興味のある方は、更に勉強されることをお勧めします。

土屋雅資