なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・届出書類

ヤーホー、皆さん、こんにちは!

今回で法人税の説明は終了しますね。

所得税=個人、法人税=会社との税法上の違いを理解頂けたら幸いです。最後に「法人を設立」した場合の届出書類、届出先をご説明しますね!

 

届出書類

会社を設立した後は、一定期間内に会社の本店所在地を管轄する税務署、県税務事務所、市区町村などへ、開業の届出をしなければなりません。

以下のことを参考にして必要書類を手元に揃えて置くようにしてください。

提出期限までに出さないと、適用が受けられない場合があります。

   

税務署

 会社設立後、本店所在地を管轄する税務署に対して下記のような書類を提出しなければなりません。

提出する用紙はすべて無料で、国税庁HPで手に入れることができますから、届出に先立って予め用意しておきましょう。

 

作成する書類は、税務署提出分と会社控え分の2部を作成しましょう。届出書は郵送でも可能です。その場合、切手を貼った返信用の封筒も忘れずに同封してください。

  

1・ 法人設立届出書

法人設立届出書とは、設立した会社の基本的な内容を税務署に知らせ、管轄する税 署が、その会社の概要を把握するためのものです。

 

この法人設立届出書には必ず会社の登記簿謄本と定款のコピーを添付書類として提出します。会社設立の日から2カ月以内に届出が必要です。

 

2・給与支払事務所等の開設届出書

会社を設立すると、個人事業主とは異なり、会社の経営者であっても必ず会社から給料の支払いを受けるという形になります。

 

設立新会社は、その時点で自動的に給与を支払う事務所ということになります。

 

給与が発生すると、会社は給与の支払いを受ける人から所得税を強制的に天引きし(これを「源泉徴収」といいます)、その源泉徴収した分の所得税をいったん会社が預かって、後日税務署等へ納付することになります。

 

 事業所開設日から1ヶ月以内に届出が必要です。

 

3・源泉所得税の納期特例承認申請書

従業員等から預かった源泉所得税は、原則として給与を支払った月の翌月の10日に税務署に納付しなければなりません。実務上、毎月給与から所得税分を源泉して税務署に納めるのは非常に手間のかかることです。

 

ですから、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の小規模な会社については、本来であれば毎月支払が必要な納税を年2回にまとめて出来るという特例があります。

 

この書類を提出すれば、1月から6月までの源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年の1月20日までに納付すればよい、ということになります。

 

半年分を年2回払いするので、上記の納付期限に1日でも遅れると10%の不納付加算税が後で税務署から支払通知が届きますから要注意して下さい。

  

 

4・青色申告の承認申請書

会社の申告制度には、「青色申告制度」と「白色申告制度」があります。青色申告制度とは、法人税を申告する際に、会社の取引すべてを複式簿記によって作成した会計帳簿で申告させる制度です。

 

また、帳簿、領収書や請求書を保存する義務があります。これによって、税務署は不正確でいい加減な経理や税の申告を防止することができるというメリットの代わりに、申告者側には税務上の特典を与えましょうという制度です。

 

青色申告の特典には、繰越欠損金の損金算入、欠損金の繰戻還付、減価償却の特別償却や税額控除などが受けられることになっています。

 

青色申告制度は義務ではなく、あくまでも任意で選択した会社についてだけ適用される制度です。そのため、税務署に対して申請書を提出しないと、その会社は自動的に白色申告の会社という扱いになってしまいますから注意してください。

 

原則として会社設立の日から3カ月以内に届出が必要です。

 これは忘れずに提出して下さい! 

 

5・減価償却資産の償却方法届出書

この提出しない場合には法人税では「定率法」が適用されます。

これを法定償却方法といい、所得税では「定額法」ななります。

ただし、「建物」「建物付属設備」「構築物」は「定額法」しか選択できません

 

県税務事務所や市町村町

 会社設立時には、上記①の税務署(国税)のほか、地方税である「法人事業税・県民税」「法人住民税」も納付しなければなりません。

 

「法人事業税・県民税」は都道府県に「法人住民税」は市区町村の役場が管轄することになるため、法人の設立の際は「事業開始等申告書(法人設立届出書)」を道府県税事務所・市区町村へ届け出なければなりません。

東京都23区は都税事務所のみに提出すればOKです。

 

 この法人設立届出書には必ず会社の登記簿謄本と定款のコピーを添付書類として提出します。会社設立の日から2カ月以内に届出が必要です。

 

社会保険事務所労働基準監督署

一定の届出書等が必要となります。

詳しくは「社会保険労務士」にお問い合わせ下さい。

 

以上、法人を設立した時に必要な届出事項です。実務上は、税務署に提出する「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書→設立日から3ヶ月以内」は必ず期限を確認して提出するように注意してくださいね! 土屋雅資