なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

法人税・損金・修繕費

ヤーホー、皆さん、こんにちは!今回は、有形固定資産(例えば、機械装置・工具器具備品・ビルトインのエアコン等)の修理代が、修繕費=一括損金か、資本的支出=有形固定資産の価値増加として、各年にわたって減価償却として費用(損金)化していくのか?その区分を説明していきますね!はじめてブログをご覧頂く方は、「相続税」に遺言の説明をしていますで、是非、ご一読下さい。

 

資本的支出と修繕費

固定資産を保有していると、定期的なメンテナンスが必要になります。また、突発的に修繕が必要となることも少なくありません。これらのメンテナンス費用については、法人税法上、一時の損金(修繕費)として処理できる場合と、固定資産として計上しなければならない場合とがあります。 後者を「資本的支出」といい、一括損金ではなく「減価償却費」として各年にわたって損金処理していきます。

 資本的支出に該当するかどうかは、判断が非常に難しく、実務では「修繕費で一括損金」か、資産の使用可能期間を延長する効果がある支出や、資産の価額を増加させる効果がある支出が資本的支出に該当し各年の減価償却であると定められています。 建物や機械設備の修繕にかかるコストは巨額なものとなりがちです。

 

資本的支出となる支出

(1)資産の使用可能期間を延長する効果がある支出

(2)資産の価額を増加させる効果がある支出

 

資本的支出の例示

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるから例えば次に掲げるような金額は原則として資本的支出に該当します。

  1. 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
  2. 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
  3. 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額 
  4. 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得

 

法人税法上の形式基準 

基準①

一つの修理や改良のために支出した費用が、次のいずれかに該当すれば、修繕費として損金経理することができる。

  • 支出額が20万円未満の場合
  • おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合
 基準②

次のいずれかに該当すれば、修繕費として損金経理することができる。

  • 支出額が60万円未満の場合
  • 支出額が修理・改良した固定資産の期末の取得価額の10%相当額以下である場合 
基準③

継続適用を条件として、次のいずれか少ない金額を修繕費として損金経理することができる。

  • 支出額の30%相当額
  • その固定資産の前期末取得価額の10%相当額

 

修繕費として一時の損金とするのと、資本的支出として何年もかけて減価償却費を計上するのとでは、毎年の法人税の金額が大きく異なってきます。そのため、実務上も税務調査でも必ずチェックされるポイントですから、判断に迷ったら、顧問税理士に相談させる事をお勧めします。土屋雅資