なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

所得金額(別表4)

ヤーホー、皆さん、こんにちは! もうすぐ8月ですね、子供達は夏休み中ですし、高速道路や新幹線も混雑していますよね~。私の事務所は新横浜の「日産スタジアム」に行く途中にあるので、イベントがある日は大混雑です。特に夏は「熱中症」で救急車のサイレンが鳴り響いています^^~。では法人税(会社)の所得金額のご説明をしていきますね!

 

法人税の申告

法人は決算日から2ヶ月以内に、納税地の所轄税務署に法人税確定申告書を提出し、納税しなければなりません。例外として、株主総会の開催が期末から2ヶ月を超えた日に予定されており、法人の利益確定ができない場合においては、届出を提出すれば、申告期限を1ヶ月延長することができます(決算日から3ヶ月)。ただし、納付期限の延長をすることはできません。納税は決算日から2ヶ月ですから、1ヶ月分の延滞税が課税されます。 

 

納税地とは

法人の納税地は、原則として、本店又は主たる事務所の所在地になります。

 本店を変更した場合、変更前の税務署長と変更後の税務署長の双方に、異動前及び異動後の納税地を記載した異動届出書を提出しなければなりません。例えば、渋谷区から新宿区に本店移転したら、渋谷税務署と新宿税務署に届出を提出する必要があります。

  

法人の『所得金額』

法人税は会社の『所得』に対して課税されます。『所得』に対して一定の税率を乗ずることによって計算します。この法人の『所得』ですが、これは企業会計上の「利益」の金額がベースとなります。法人は正確な会計帳簿をつけて利益を計算することが義務付けられていますが、利益とは、その帳簿から『収益-費用』という算式により計算されます。この利益に調整(申告調整)を加減して所得を計算することになります。なぜ申告調整をするかというと、これは企業会計と税法の考え方の違いにあります。

 企業会計では費用(又は収益)になるのに、税法では損金(又は益金)にならないものがあるのです。この調整を法人税の「別表4」で加算・減算して、所得金額を算出します。例えば、「接待交際費」は販売促進や取引の円滑化等を目的とした事業遂行上の必要経費であり、企業会計においては費用(損金)です。しかし、税法では「接待交際費が」必ず損金になるとは限らず、資本金1億円以下の法人なら年間800万円までは、経費=損金算入ですが、もし1,000万円の交際費なら、200万円(1,000万円-800万円)は、法人税法上は損金不算入(会計上は交際費は1,000万円が経費ですが、法人税法上は800万円までしか経費=損金として認めらなく)所得に加算されます。

 

別表4(所得金額)

会計上の利益を法人税では「別表4」で調整します。調整項目は次の4項目です。

①益金不参入・・・会計上は収益ですが、税法上は益金に算入しない         (法人税・住民税の還付金)

②益金参入・・・会計上は収益に計上していなくても、税法上は益金に算入する   (貸倒引当金の取崩額)

③損金不算入・・・会計上は費用ですが、税法上は損金に算入しない

法人税・住民税 役員賞与③800万円超の交際費等)

④損金算入・・・会計上は費用ではないが、税法上は損金に算入する        (繰越欠損金の控除)

<別表4>

  会計上の利益    900万円

  加 算(+)

②益金参入

③損金不算入

交際費 200万円

  減 算(-)

①益金不参入

④損金算入

  所得金額(法人税) 1,100万円

上記の法人税申告書の「別表4」 で、会計上の利益(900万)を税法上の所得金額(1,100万)で調整して、この所得金額に法人税の税率を掛けて法人税等を計算していきます。次回は、法人税等(法人税・法人住民税・法人県民税・法人事業税)の税金計算方法をご説明しますね!土屋雅資