なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

所得税の税額

ヤッーホー、皆さん、こんにちは!今回は「所得税の税額計算」をご説明していきますね。まず、所得税は下記①~④がポイントです。所得税は、国税・直接税・超過累進税率・申告納税方式とい特徴がありましたね!

所得税は暦年単位課税(1/1~12/31)=個人(自然人)

②所得区分は10種類

③所得控除は14種類

④確定申告期限は翌年2/16~3/15までに申告納付

この4点を確認して下さい。左記の②所得区分から必要経費を引いた金額を合計します。これを総合課税といい、合計した金額を「合計所得金額」といいます。

但し、譲渡所得のうち土地・建物、株式と退職所得、山林所得は別に計算しますね、これを分離課税といいます)。

皆さん自身で国税庁HPの「確定申告書B」をご覧頂けると、左列中央の「所得金額 合計⑨」の金額です。続いて、左列下の⑩~24までを合計した金額が前回までご説明した「所得控除 合計 25」です。この「所得金額 合計⑨」-「所得控除 合計 25」=26番「課税される所得金額」が確定申告書Bの右上に記載されます。それに対して「所得税の税率表」を使用して税額が算出されます。

 

所得税の速算表

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円を超え 330万円以下

10%

97,500円

330万円を超え 695万円以下

20%

427,500円

695万円を超え 900万円以下

23%

636,000円

900万円を超え 1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円を超え4.000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円

(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

所得税と復興特別所得税所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

 

以上が税金の算出方法です。文章で書くと、ややこしいですから、国税庁HPの確定申告書の記載例を参照して下さいね。次回は、確定申告書Bの右上30番の「住宅ローン控除」をご説明しますね!土屋雅資