所得税の税額
ヤッーホー、皆さん、こんにちは!今回は「所得税の税額計算」をご説明していきますね。まず、所得税は下記①~④がポイントです。所得税は、国税・直接税・超過累進税率・申告納税方式とい特徴がありましたね!
①所得税は暦年単位課税(1/1~12/31)=個人(自然人)
②所得区分は10種類
③所得控除は14種類
④確定申告期限は翌年2/16~3/15までに申告納付
この4点を確認して下さい。左記の②所得区分から必要経費を引いた金額を合計します。これを総合課税といい、合計した金額を「合計所得金額」といいます。
(但し、譲渡所得のうち土地・建物、株式と退職所得、山林所得は別に計算しますね、これを分離課税といいます)。
皆さん自身で国税庁HPの「確定申告書B」をご覧頂けると、左列中央の「所得金額 合計⑨」の金額です。続いて、左列下の⑩~24までを合計した金額が前回までご説明した「所得控除 合計 25」です。この「所得金額 合計⑨」-「所得控除 合計 25」=26番「課税される所得金額」が確定申告書Bの右上に記載されます。それに対して「所得税の税率表」を使用して税額が算出されます。
所得税の速算表 |
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課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え4.000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
※所得税と復興特別所得税(所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
以上が税金の算出方法です。文章で書くと、ややこしいですから、国税庁HPの確定申告書の記載例を参照して下さいね。次回は、確定申告書Bの右上30番の「住宅ローン控除」をご説明しますね!土屋雅資