なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

所得税とは?

ヤーホー、皆さん、こんにちは!

今回から「所得税」についてご説明してきますね! 

所得税とは? 

所得税は個人が毎年1年間(1/1~12/31=暦年単位)に稼いだ儲け=所得に対して課される国税です。儲け=所得とは、皆さんが1年間に働いて得た「売上、年収等」」から「必要経費、給与所得控除額等」を差し引いた「利益=儲け=所得」に対して課税される税金です。 

 

サラリーマンやOLの方なら、会社で年末に税金の計算をしてくれます(年末調整)ので、通常は「確定申告」は不要です。ただし、年収2,000万円超の場合(ウラヤマシー)、10万円超の医療費がかかった場合やマイホームを住宅ローンで購入した場合には、自分で「確定申告」が必要です。

 

皆さんが、個人で商売(農家、美容院、税理士等)をしている場合には、毎年1年間(1/1~12/31=暦年単位)の所得を、自分で計算して翌年の2/16~3/15までに「確定申告」が必要です。納付期限は3/15です。(振替納税の方は4月20日頃、指定金融機関から引落されます)。

得税は、前回のブログでご紹介した通り「申告納税方式」ですから、皆さん自身が自分で所得を計算して税金を納税する方法でしたね!この、お手伝いをするのが「税理士」の仕事です。

 

計算の仕組み(4段階)

 

1、各種所得の金額計算

所得税では、個人が1年間に稼いだ所得を、10区分に分けます(実際の計算も法人に比べたらジャマくさいですね~)。この10区分に分けた後に、それぞれの区分に応じた計算方法で計算していきます。

例えば、サラリーマンやOLやアルバイト・パートの方は給与所得に該当します。(会社と雇用契約している形態ですね)。計算方法は「給与所得=年収―給与所得控除額(最低65万円)」で計算します。よく主婦の方で、ご主人の扶養親族に入れる限度額が上記算式です。パートの主婦の方は年収103万円以下なら、ご主人の扶養親族OK、と聞いたことありませんか?これは、年収103万円-給与所得控除額(最低65万円)=38万円になりますね!そこから、パートの主婦の方自身の基礎控除38万円を差し引くと、所得がゼロで扶養OKとうい事です。

 

2、課税標準の計算

次に10区分の所得を合計します(これを「総合課税」といいます)。ただし、①譲渡所得(不動産と株式)②退職所得③山林所得の3つだけは、合計しないで分けて計算します(これを「分離課税」といいます)。ちなみに、10区分の所得は次回以降ご説明しますが、1年間(暦年単位)で10区分の所得が全部ある個人の方は99,999%いません。私の税理士25年間では、一度も見たことがありません。いたら一度「確定申告書」見せて下さい!!

 

3、課税所得の計算

個人にはそれぞれ違った事情があります。例えば、皆さんがサラリーマンでも、独身なのか、結婚されて専業主婦の奥様と子供が3人いるのかで、生活面での事情を考慮して、「扶養控除」「医療費控除除」「基礎控除38万円」が14種類あります。この14種類の控除を「所得控除」といいます。上記「2・課税標準の計算」から「所得控除」を差し引きます。こりゃまた、ジャマくさいですね~。

 

4、納付税額の計算

上記「3課税所得の計算」のことを、「課税所得金額」といいます。これに、所得税の税率を適用して「所得税」を算出します。この所得税の税率を「超過累進税率」といい、所得が多い人は税率が上がりますので、所得税は増加します。平成28年は、所得税最高税率が45%+個人住民税10%=55%が税率ですから、皆さんが会社の社長で年収1億円なら、所得税・住民税は5,500万円納税ですから、手取り4,500万円とうい事になります。ちなみに「超過累進税率」が適用させるのは他に「相続税」「贈与税」でしたね!     次回、ブログに続く・・・。土屋雅資