なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

小規模宅地(質疑応答)③

 ヤッホー、皆さん、こにゃにゃちわ。夏日が続いて、早くも夏バテ気味です。

今日から、虚弱体質に「養命酒」でも飲もうかな^^。小規模宅地特集です。

では今回も国税庁HPの質疑応答について解説していきますね!

 老人ホームへの入所により空家であった建物の敷地についての特例

【照会要旨】

 被相続人は、介護保険法に規定する要介護認定を受け、居住していた建物を離れて特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5)に入所しましたが、一度も退所することなく亡くなりました。被相続人特別養護老人ホームへの入所前まで居住していた建物は、相続の開始の直前まで空家となっていましたが、この建物の敷地は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しますか?

【回答要旨】

被相続人が所有していた建物の敷地は、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。

(理由)
 平成25年度の税制改正において、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等の場合であっても、被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと及びその被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等(以下「老人ホーム等」といいます。)に入居又は入所(以下「入居等」といいます。)していたことという要件を満たすときには、その被相続人により老人ホーム等に入居等をする直前まで居住の用に供されていた宅地等(その被相続人特別養護老人ホーム等に入居等後に、事業の用又は新たに被相続人等(被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。以下同じです。)以外の者の居住の用に供されている場合を除きます。)については、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たることとされました。

(注)被相続人介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたかどうかは、その被相続人が、その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていたかにより判定します。
 したがって、老人ホーム等に入居等をする時点において要介護認定等を受けていない場合であっても、その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていれば、老人ホーム等に入居等をする直前まで被相続人の居住の用に供されていた建物の敷地は、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。

【解説】

皆さんの父ちゃん(被相続人)が介護が必要であるという居住の用に供することが事由により相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、かつ当該宅地上の家屋が貸付け等の用途に供させていないことから、現在は拡大された被相続人の居住用宅地等(330m+80%評価減)に該当することになります。
そして皆さん(相続承継人)についても、①居住用不動産の未所有(相続開始3年前に皆さん、皆さんの配偶者の所有の自宅に居住していないこと。②相続税の申告期限までに継続して保有している事③被相続人は1人暮らしである事が必要です。ここでのポイントは介護付終身利用型老人ホームにも、小規模宅地の居住用特例を認めた点です。皆さんの父ちゃんが亡くなるまで面倒みてくれて、要介護が必要になっても追い出されない老人ホームの事です。例えば首都圏で入居時に入居金が数千万円で、毎月の利用料が数十万円のお金持ちの入る老人ホームを指します。

土屋雅資