なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

小規模宅地(事業用)②

ヤッホー!皆さん、こんにちは。今回は、「事業用」の二つ目の適用要件をご説明しますね!どちらか、一方の要件を満たしていれば、この特例は使えます。是非、前回の「脱サラ承継」との違いを理解して下さいね!もちろんマイホーム330mとの併用はOKです!

<事業用宅地>

 特定事業用宅地等に該当する宅地等 →400mまで 80%評価減

 

被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた場合>

 

適用要件 は下記1~3をすべて満たしている必要があります。

 

  1. 生計を一親族要件→被相続人から相続・遺贈により財産を取得した親族が被相続人と生計を一にしていた者であること。
  2. 事業継続要件→相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等の上で自己の事業を営んでいること。
  3. 保有継続要件→相続開始時からその宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

 <具体例>

前回と同様に皆さんの父ちゃん(被相続人)が上野で「うどん屋」を営んでいて亡くなった場合です。

①今回は皆さんは始めから父ちゃん「うどん屋」を手伝っていた場合に適用があります。
②「生計を一」とは必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします(国税庁HP)が、「生計を一にする親族がその宅地上で営む事業」に限定されます。従って、皆さんは父ちゃん(被相続人)が上野の「うどん屋」を父ちゃんが亡くなる前から手伝っている必要があります。
③また、皆さんが相続開始前から、皆さん自身で新宿の父ちゃん(被相続人)所有の宅地上に「パン屋」さんを経営している場合もOKです。
④この場合には、事業は皆さん自身の商売でOKですから、「パン屋」「ラーメン屋」「美容院」等なんでもOKになります。
⑤前回の「脱サラ承継」との違いは、「相続開始前から皆さんが父ちゃん(被相続人)所有の宅地上に自己の商売をしており」かつ「父ちゃん(被相続人)と生計を一」にしていること」が相違点です。
⑥ですから、今回のケースは前回ご紹介した日本標準産業分類は不要とうい事になりますね! 

土屋雅資