なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

減額割合と限度面積

 ヤッホー、皆さん、こんにちは!

さて、「小規模宅地」シリーズの第2回目です。

今回は、減額割合と限度面積をご説明しますね!

 

 1・減額割合と限度面積

4区分の減額割合と限度面積です。

ちなみに、1坪は3.3mですから、①の居住用でしたら330m÷3.3=約100坪までは

80%の評価減=20%評価額になります。

    利用区分 減額割合 限度面積
居住用 特定居住用宅地 80% 330m
事業用 特定事業用宅地 80% 400m
事業用 特定同族事業事業用宅地 80% 400m
貸付用 貸付事業用宅地 50% 200m

 

2・具体例⇒① 

皆さんのお父さん(被相続人)の自宅=居住用として使用していた土地は、一定の要件に合致すれば、330㎡以下は80%にまで減額されます。

 

例えば、皆さんが、お父さん(被相続人)の自宅の路線価=1㎡100万円の土地を100㎡相続する場合、評価額は1億円となります。

 

これに、小規模宅地の特例が適用されると、相続税は、2,000万円という評価額をもとに計算されます。算式は1億×80%=8,000万円の評価減で、評価額は1億円-8,000万円=2,000万円です。

 

他の相続財産の価額によっては、相続税基礎控除以下となり、相続税が発生しなくなることもあるのです。

 

ただし、4つの「小規模宅地の特例」を受けるためには、この特例を受ける旨の申告が必要ですから、注意して下さい。

例えば、上記の自宅1億円に、小規模宅地の特例を適用せずに申告した場合は、原則として8,000万円の評価減は、二度と適用出来ません!

 

居住用の宅地に関わる相続額が80%も軽減される措置ですので、要件は厳格に運用されています。この適用要件は、次回以降、ご説明していきますね1

 

相続時精算課税制度を利用した贈与は、特例適用の対象とはなりません。

 

上記②の事業用宅地の400m²と合算も可能になりますので、730㎡まで適用されます。自宅と継続する事業がある宅地が場合には、より有利な制度となります。

 

以上、今回は自宅=居住用宅地を相続した場合の設例をご説明しました。税理士 土屋