なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

種類と適用要件

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

平成29年の税制改正の目玉は、「配偶者控除」の見直しですが、適用は来年の平成30年からです。この計算は、年末調整ソフトがあれば出来ます!

従って、今年の大きな税制改正は、上記以外はありませんでした。

 

では、今回は「小規模宅地の特例」の「1・種類」と「2・適用要件」をご説明していきますね!

 

1.種類=4区分 

 

小規模宅地等の特例制度は下記の4区分あります。

  • 「特定居住用宅地等」
  • 「特定事業用宅地等」
  • 「特定同族会社事業用宅地等」
  • 貸付事業用宅地等」

適用面積や減額割合は、次回ご説明しますね!

 

2・宅地の要件

被相続人または被相続人と「生計を一」にする親族の居住用または事業用の宅地

 ⇒別生計の親族の居住用または事業用の宅地はダメ!

 

「生計を一」は、同居していれば基本的にはOKです。要は、お財布が一緒という意味です。「サザエさんのお家」はOK!

 

⇒ただし、別居している場合は「生活費」を親(被相続人)に渡しているという証明が必要です。税務署と揉めないためにも、生活費は親の口座に送金しておく事を、お勧めします。

 

②建物または構築物の敷地

空き地、青空駐車場はダメ!

 特に青空駐車場は、砂利敷きはダメですが、アスファルト舗装ならOKです。

 

③申告期限(相続開始日から10ケ月)までに遺産分割終了

 ⇒申告期限までに、未分割の場合はダメ! 

 

ただし、申告期限から3年以内に分割が確定した場合には、適用OK!

 

⇒この場合の注意点は、相続税の申告書に添付して「申告期限後3年以内の分割見込 書」を忘れずに提出する事です。これは、提出するだけでOK!

 

⇒さらに揉めて、申告期限から3年以内に分割出来ない場合には、一定の事由により税務署長の承認を受けて「遺産が未分割であることについて、やむを得ない事由がある場合の承認申請書」が承認されれば、延長が可能です。

 

やむを得ない事由」は申請書の(注)に、具体的に記載させていますので、再延長する時には、十分な注意が必要です。ただ何となく決まらない場合はダメ!

 

以上、種類=4区分と、適用要件でした。

まずは、申告期限までに未分割は絶対に避けるべきです!

だから、私は相続人の方には、10ヶ月以内に分割して納税する義務がある!って言って仕事してまーす! 税理士 土屋雅資