なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

小規模宅地の特例

ヤッホー、皆さん、こんにちはー!

なんちゃって税理士の土屋です~

今日の横浜は、猛暑日でした。

こんな日に限って、クライアント2社を訪問し、アクエリアスゼロ(メタボ予備軍のためカロリーゼロを心掛けています)を、カブ飲みして、熱中症予防に努めました。

 

今回から、相続税の特例である「小規模宅地」についてご説明していきますね!

 

小規模宅地の特例とは

小規模宅地の特例とは、一言でいうと、土地の評価を下げてくれる特例です

小規模宅地の特例を活用することで、先祖代々の土地や親が始めた事業などを次の代に継承しやすくなります。

 

小規模宅地の特例が出来た背景

一般的な家庭を考えると、相続における財産の中で「自宅=不動産」の割合はとても高くなります。


自宅を相続するにあたって、相続税を支払うために自宅を売却せざるを得ないというのでは、住む場所を失う人がたくさん出てしまいます。

 

そこで「自宅を相続税によって手放さない」ために、「自宅にかけられる相続税を低くする」ことが求められ、小規模宅地の特例ができました。

 

このの特例を受けられるのは誰?

小規模宅地の特例を受けられるのは、被相続人(亡くなった人)と生計を同一にしていた「親族」が、住居や事業用として使っていた土地であること。


さらに、その土地の上に家屋や建造物があり、住居又は事業用として使っていることが必要です。

 

ここでいう「親族」ですが、民法第725条の①六親等内の血族 ②配偶者 ③三親等内の姻族 を指します。

 

従って、被相続人と内縁関係にあった愛人(業界用語で、特殊関係人と言います)は、遺贈=遺言で取得しても、この特例は受けられない事に注意して下さいね!

 

どうしても、愛人に「小規模宅地の特例」を受けさせたいと被相続人が考えているなら、生前に愛人を被相続人の養子にしてしまうという裏ワザもありますが・・・。

争族になって、弁護士登場で訴訟になる可能性が高いですね!

 

次回は、適用要件について、ご説明しますね。税理士 土屋雅資