配偶者控除
ヤッホー、皆さん、こんにちは!
お元気でしたか?
約1年ぶりのブログです。
私は、この1年間、ある田舎のお寺で修業していました・・・。
悟りや煩悩は無くなりませんでしたが、暇でした。
実施は、平成30年1月1日からです。
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1・ 改正のポイントは3点 |
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① 38万円控除の対象となる配偶者の所得要件を合計所得金額85万円以下(※)に拡充 |
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② 配偶者特別控除の拡充→妻(配偶者)の年収が、150万~201万まで、控除有り |
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③ 配偶者控除の適用に本人の所得要件(上限)が設定(※)給与所得のみの配偶者の場合、給与収入150万円以下 |
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2・改正の注意点 |
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控除対象配偶者の所得要件(合計所得金額38万円以下)に 見直しはありませんが38万円控除の対象となる配偶者の所得要件 |
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の緩和は、配偶者特別控除を拡充する方法で対応しています。 |
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一方、従来は、配偶者控除の適用に本人の所得要件は無かったのが、今回の見直しで新たに本人の所得要件が設けられました。 |
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3・具体例 |
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①具体的には、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用ができなくなります。 |
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②なお、配偶者特別控除の適用にかかる本人の所得要件 (合計所得金額1,000万円以下)は、そのまま継続されます。 |
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③また、本人の合計所得金額が900万円超1,000万円以下にある場合には、 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が3段階で減少する仕組み が導入されています。 |
4・図解
<イメージ図>
以上、平成29年度改正の目玉は、これです! 税理士 土屋