なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

住宅ローン控除等

ヤッホー、皆さん、明けましておめでとうございます!

 

本年もよろしくお願いします。

 

私の新年の目標は「メタボ」脱出です!

 

平成29年、1回目は、住宅ローン控除についてご説明しますね。

 

 

対象者

 

昨年(平成28年中)にマイホームを金融機関から住宅ローンを借りて購入した方は、新居の所轄税務署に確定申告(平成29年2月16日~3月15日)をすれば、所得税が最大40万円または50万円を10年間減額されます。年間50万円は「認定住宅」の場合です。

 

 

控除額

 

  • 平成26年4月1日の住宅ローン残高→4,000万円以下の部分の金額  

 

  •  平成26年4月1日の住宅ローン残高→ 5,000万円以下の部分の金額

 

  •  1~10年目 →年末の住宅ローン残高×1%

 

  •  控除額(一般)→4,000万円×10年=400万円(10年最大額)

 

  •  控除額(認定)→5,000万円×10年=500万円(10年最大額)

 

 

適用要件

 

新築住宅

 

  • 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること 

 

  •  この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること 

 

  • 新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50m以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること

 

  •  10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること

 

  •  居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと (居住用3,000万円特別控除・買換特例)

 

 

中古住宅  

 

  • 建築後使用されたものであること

 

  • マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること 

 

  •  耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること

 

  • 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと

 

 

必要書類

 

  • 金融機関からの住宅借入金の年末残高証明書

 

 

  • 住宅借入金等の計算明細書国税庁HPからダウンロード可能

 

  • 登記事項証明書(家屋・土地)→新居を管轄する法務局

 

  • 売買契約書・請負契約書のコピー

 

 

まとめ

 

皆さんが、住宅ローン控除を受けるためには、確定申告等の手続が必要になります。サラリーマン(給与所得者)の方は、1年目だけ、ご自身で確定申告が必要ですが2年目以降は会社で年末調整でOKです。「適用要件」と「必要書類」をしっかり確認して下さいね!土屋雅資