医療費控除
ヤッホー、皆さん、こんにちは!
今年も残すところ、あと数日です。
年を重ねるごとに、月日の経つのが早く感じられます。
年内最後のブログです。来年もよろしくお願いします!
では、今回は「医療費控除」についてご説明しますね.
医療費控除とは
原則として皆さんと一緒に生活している家族の医療費を合計して、1年間=1月1日~12月31日に10万円を超える医療費がかかった場合、10万円を超えた分を確定申告することで税金を減税(還付)してもらう制度です。
この「医療費控除」と、マイホームを取得した時の「住宅借入金等特別控除」の1年目は、給与所得者(サラリマーン、OLさん、公務員等)は「年末調整」を会社でしてくないので、来年の2月16日~3月15日までに確定申告すれば、所得税・住民税が安くなります。
家族の範囲
本人、妻(又は夫)、子供、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹など。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。
生計を共にしていれば、共働きの夫婦であっても(お互い扶養の対象になっていなくても)医療費を合計して申告することができます。
また、学生である子供や田舎の両親に仕送りしている場合なども、生計を共にしているといったことから、医療費を合計していくことができます。
控除額
所得税は暦年単位課税ですから、1/1~12/31までの期間を言います。その1年間に、家族合算して医療費の合計が10万円を超えた場合のことを言います。ただし、最高200万円までが限度額です。
例外として、所得金額が200万円未満の方は、別途計算となり、医療費控除できる金額が大きくなります。
例えば、所得金額100万円の方は、100万円×5%=5万円超が、医療費控除の対象になります。
医療費に補助金が出たような場合→高額療養費や出産育児一時金(健康保険)、高額介護サービス費等(介護保険)の支給を受けた場合や、医療保険の入院給付金等の給付を受けた場合には、それらの金額を差し引いた後の金額で判断します。
出産手当金・傷病手当金(健康保険)は差し引かなくてOKです。
具体例
医院・病院 |
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OK |
・医師による治療費 |
ダメ |
・健康診断や人間ドックによる診断の結果、異常がなかった場合の健康診断、人間ドックの費用 |
産婦人科系 |
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OK |
・出産までにかかった定期健診や検査の費用 |
ダメ |
・妊娠期間中の呼吸法指導など、無痛分娩講座の費用 |
眼科系 |
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OK |
・視力回復レーザー手術(レーシック)費用 |
ダメ |
・近視、老眼、遠視のためのメガネ又はコンタクトレンズの購入費用 |
歯科 |
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OK |
・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費 |
ダメ |
・歯を白くするためのホワイトニング治療 |
薬局(市販の薬) |
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OK |
・治療のため、病医院に行かずに薬局で購入したかぜ薬、頭痛薬、胃腸薬などの医薬品 |
ダメ |
・風邪の予防のためのうがい薬 |
交通費は? |
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OK |
・通院、入院のための電車代、バス代、タクシー代 |
ダメ |
・通院時に自家用車を使用した場合の、駐車料金、ガソリン代、高速道路料金 |
介護、看護、福祉関係 |
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OK |
・指定訪問看護サービス、指定老人訪問看護サービスの利用料の内、一定の費用 |
ダメ |
・有料老人ホームなどの特定施設入所者生活介護の費用 |
その他 |
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OK |
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、接骨院(柔道整復師)など国家資格者が行う治療費 |
ダメ |
・疲れを癒す、体調を整えるなどの健康維持のために行われるマッサージ費用 |
注意点
医療費控除の確定申告には、医療機関、薬局等の領収証が必要です。
医療費控除は、税金計算上の制度です。10万円を超えた医療費そのものが戻ってくるのでは無く、その超過分が経費として控除できます。
例えば、皆さんの年間医療費が30万円なら10万円を差し引いて、20万円に皆さんの所得税率(仮に20%)を掛けた4万円が還付されます。
過去に確定申告を忘れていた方でも、5年前までさかのぼって控除を受けることができ、所得税、住民税が還付されます。これを「更正の請求」といいます。
ポイント
- 現金主義=12/31までにお金を支払っていること。
- 家族全員で10万円超でOK
- 病気を治すための支出=治療目的
- 家族の中で、一番所得の多い者が適用した方が得です
以上、医療費控除についての説明でした。出来れば、医療費控除を受けないで、家族皆が健康であるのがベストですよね!土屋雅資