ふるさと納税(寄附金控除)
ヤッホー、皆さん、こんにちは!
今年から、「マイナンバー」のおかげで、年末調整が非常にやりづらくなりました。
納税者の中には、「マイナンバー」を教えてくれない方もおり、今年は苦戦しています。その方の主張は、「私は番号=マイナンバーではない!人間だ!」とのことです・・・。
やっと、ブログ投稿出来る体制になりました
では、今回は「ふるさと納税」をご紹介しますね!
ふるさと納税とは
ふるさと納税は「自己負担2,000円で特選品が手に入る!」と人気です。
法律上は自治体に寄付金を払っている扱いとなります。一定の寄附をすると、税制の優遇措置により税金が安くなるケースがあり、ふるさと納税もこの制度を利用したものです。
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です
また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
ふるさと納税の仕組み
皆さんが10,000円を熊本市にふるさと納税した場合、一定の計算に基づいて所得税と住民税の合計で約8,000円税金が安くなることがあります。
このように寄付によって、本来納めるべき所得税や住民税から一定額を控除(マイナス)してくれる制度を「寄付金控除」といいます。
10,000円の寄付をすると税金が8,000円安くなるので、実際の支出は差額である2,000円となります。この2,000円で自治体からのお礼の品がもらえる制度です。お礼=景品の品は買うと2,000円を超えるものが多いので、ふるさと納税はお得だと言われているのです。
寄付金控除=計算方法
寄付金控除の金額は以下3つの合計金額になります。
①所得税
ふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限です。
②住民税
1・通常の税額控除分
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
こちらは、総所得金額等の30%が納税額の上限となります。
次のaとbのうち、少ない金額が適用されます。
具体例
皆さんが、給与所得者(サラリーマン・OL・公務員)で年収500万円(給与所得)で専業主婦の妻を扶養している場合。年間6万円のふるさと納税を行ったとして場合の寄付金控除の金額を算出してみます。
ここでは控除項目は簡便的に給与所得控除と配偶者控除、基礎控除のみとします。また、復興特別所得税は考慮しないものとします。
年収500万の場合、給与所得控除後の金額は346万円です。
ここから配偶者控除と基礎控除を引くと、皆さんの総所得金額は270万円になります。
①所得税
(60,000円-2,000円)×10%(所得270万円の場合の超過累進税率)=5,800円
②住民税
1・通常の税額控除分
(60,000円-2,000円)×10%=5,800円
a:(60,000円-2,000円)×(1-10%-所得税率(10%))=46,400円
b:住民税額所得割(2,700,000×10%)×20%=54,000円
a : 46,400円<b : 54,000円となるので、46,400円を合計する
合計額は5,800+5,800+46,400=58,000円
このように皆さんは60,000円のふるさと納税をしたことで、寄付金控除は58,000円となります。そして差額の2,000円の負担で特産品をもらえます。
ふるさと納税は誰でも、いくらでもしていいのではなく、ご自身の収入から計算して、寄付金控除の上限を検討しながら行うのが賢くふるさと納税を利用するポイントとなります。ふるさと納税の目安は「総務省HP」から確認出来ます。
控除を受ける手続き
控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
ふるさと納税とは「寄付」ですから、財源の少ない自治体は財源を確保でき、寄付した個人は郷土ならではの品を受け取ることができるため、寄付を受けた自治体・個人ともにメリットがある制度です。しかし、自治体も、ふるさと納税=寄附してもらいたいため、景品がヒートアップしてしまい、自治体からの景品を換金するお行儀の悪い納税者がいることも事実です。土屋雅資