なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

年末調整

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

今年は秋がなく、いきなり真冬になったような気がします。

 

今回は、いま会社の経理・総務で行っている「年末調整」について、ご説明しますね!

 

たまには、タイムリーな情報もご提供してきますね。

 

 

年末調整とは

 

サラリーマン(給与所得)の場合、毎月の給与から源泉徴収というかたちで所得税が引かれています。ところが、その徴収額は年収を見越した税額になっています。

 

見越した税額ということは、実際の税額とは異なる可能性があるということです。

 

控除とは、実際の所得から課税対象となる金額を決定する際に、経費(所得控除)として考慮してもらえる項目のことです。つまり課税対象となる金額を、各種控除によって減額し、実際に納める税額が減少(還付)されます。

 

年末調整は、皆さんの給与所得の計算を支払者(会社)が代わりに税務署に申告してくれるシステムです。ただし、年末調整では、すべての所得控除項目が考慮されません。

 

 

1・年末調整で考慮できる控除

 

 

 2・年末調整で考慮されない控除

 

上記以外の控除項目が該当する場合、皆さん自身で確定申告が必要です。具体的には、下記の項目です。

 

  • 医療費控除→家族を含め1年間で支払った医療費が10万円以上の場合

 

 

  • 雑損控除災害や盗難などで資産に損害を受けた場合

 

 

該当する控除の確定申告の方法

 

医療費控除→医療費の領収書が必要です。1年間(1月1日~12月31日)での医療費が10万円を超えている場合に、その超えた分が控除できます。例えば、皆さんが、歯の矯正代として30万円支払った時は、医療費控除は20万円(=30万円-10万円)になります。

 

寄附金控除→寄付した団体からもらう寄付金の受領書が必要です。ただし、特定の公益法人や学校法人などへの信託財産とするための支出の場合や政治献金の場合には受領書の他に証明書等が必要です。

 

雑損控除災害等に関連してやむを得ない支出をした金額の領収を証する書類。

 

住宅借入金特別控除ホームを住宅ローンで購入した場合には、最初の適用年度は皆さん自身で確定申告が必要です。理由は、この控除を受けるために、売買契約書や登記簿謄本、住民票等の添付資料が必要だからです。2年目からは、年末調整で会社が計算してくれます。

 

 

確定申告

 

これらの必要書類を準備し、確定申告書を記入していきます。それらを確定申告の期間内(平成28年分は平成29年2月16日~3月15日)に税務署に提出する必要があります。

 

ちなみに、今年(平成28年分は平成29年2月16日~3月15日)の確定申告書を提出する場合にはマイナンバー通知書+運転免許証等の身分証明書」が必要になりますからご注意ください!

 

電子申告(eTAX)の方は、マイナンバー通知書+運転免許証等の身分証明書」は不要です。インターネットで国税庁HPを開いて、電子申告すると便利ですよ!土屋雅資