なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

遺言

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

今年は、ノロウイルスとインフルエンザが早い時期から流行しているようですから、皆さん、体調管理には、くれぐれもお気をつけ下さい。

 

私の仕事は、来月12月~来年3月まで、「年末調整」と個人のお客様の「確定申告」の超繁忙期に突入します。

 

今年は、「マイナンバー」制度が導入されましたので、毎年よりストレスが多くなりそうな気がしています・・・。

 

では、今回は民法の遺言について、ご説明しますね!

 

この制度を、ご理解頂いてから、次回以降に被相続人の遺言が「有効か・無効か」をご紹介していきます。

 

 

 

遺言とは 

遺言は、遺言者(被相続人)の財産等に関する最終の意思を、相続人らへ向けて遺すものになります。遺言にしておくことで、遺言者が亡くなった後になってから、遺言者の意思が実現します。

 

遺言により実現できることは、法律で規定されています。

 

遺言として記載しておけば何でも実現できるわけではありませんので注意が必要になります。

 

遺言が法的効力を持たないものとならないよう、法律で定められている遺言事項=「法定遺言事項」について、知っておくことが、遺言書の作成では大切になります。

 

 

 

遺言の種類

 

遺言書には、自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 の3パターンがありますが、実務上は上記①・②です。お勧めは、②公正証書遺言です。

 

①自筆証書遺言を、遺言者お一人の力だけで作成される場合には、遺言書の記載事項に関して法律専門家のチェックも入りませんので、十分に遺言する事項をご自身によりチェックしたうえで、遺言書を作成することが必要です。

 

公正証書遺言の場合には、遺言内容を公正証書にする段階で、公証人の確認が入ります。そのため、法定遺言事項については、法律効果をもたせるように遺言書の記載が行われることになります。

 

 

法定遺言事項

 

  1. 相続分の指定(その委託)
  2. 特別受益者の相続分に関する指定
  3. 遺産分割方法の指定(その委託)
  4. 遺産分割の禁止
  5. 共同相続人間の担保責任
  6. 財産の処分(包括遺贈・特定遺贈)
  7. 遺贈の減殺方法の指定
  8. 一般財団方法の設立
  9. 信託の設定
  10. 遺言執行者の指定(その委託)
  11. 祭祀主宰者の指定
  12. 推定相続人の廃除(取り消し)
  13. 子の認知
  14. 成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定

上記の赤色が実務上は大事です。

 

 

ポイント

 

1・6

包括遺贈とは、遺言で示された割合で、受遺者=相続人(原則)が権利義務を承継します。例えば、「財産の2/3は妻に、残り1/6を長男、次男に相続させる」と記載します。私見では、この方法は争族が発生しやすいのでお勧め出来ません。

 

特定遺贈は、遺言で遺産中の特定の財産を指定して、その財産を受遺者=相続人(原則)が相続する方式です。例えば、「自宅は妻に、株式は長男、預貯金は次男」と記載します。こちらの方法では、財産が特定されていますから、たとえ、長男が預貯金が欲しいっと主張しても無視できます。従って、遺言は「特定遺贈」で記載することを、お勧めします。

 

2

特別受益は、生前に長男だけマイホーム資金を被相続人から贈与されている場に、このマイホーム代金を相続財産から外して、法定相続分で相続させる方法です。これを「持戻し免除」といいます。

 

4

被相続人が、うちの家族は血の気の多い相続人だから、争族を回避するために、遺言で「私の死後、5年間は分割してはならぬ!」と記載して、相続人が冷静になってから分割させる趣旨です。

 

7

次男に遺留分1/12(相続人は妻、長男、次男の3人)=1/2×1/3×1/2だけを、預貯金の中から、指定して相続させる方法です。次男は、「その預金はいらいから、株式を欲しい」と主張しても認められません。

 

10

実務上は非常に大事です。遺言執行者が決まっていない遺言は、争族を引き起こします。遺言執行者は、誰でもOKですから、私が税理士として遺言執行を行うこともあります。

 

13

被相続人に隠し子がいて、生前は妻が恐ろしくて言えなかったが、遺言で、隠し子にも相続人として財産を相続させたい場合です。

 

 

付言事項

 

遺言書には、そのほかの法的には強制力のない事項であっても、記載することができます。このような内容については、付言事項又は法定外事項といいます。

 

よく見られるものとして、遺言した内容についての理由、説明を述べたり、相続人らに対しての感謝の念などを遺言書に記載することがあります。

 

例えば「私の亡き後、子供達は仲良くし、お母さんの面倒をみてあげて下さい。また、長男の嫁には、本当に世話になって感謝しています」と言った泣かせる付言事項を記載することも、争族を回避するのには有効です。

 

また、遺言者の葬儀に対しての希望などを記載することもあります。

 

相続人が、遺言者の意思を前向きに実現してくれる可能性もあり、争族を回避には是非、この付言事項を記載しておくことをお勧めします。土屋雅資