なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

相続人の使込み(みなし贈与)

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

昨日は横浜では、54年ぶりの積雪だったようで、真冬並みの寒さでしたねー。

 

1ヶ月早い、クリスマスイブでしょうか?

 

ちなみに、私はノロウイルスのお蔭でヘロヘロだったので、よく覚えていませんでした???

 

 

相続人の使込み 

では今回は、被相続人(父=認知症)の2億円の相続財産を、生前に同居の長男(相続人)が1億5,000万円をFX取引で使込んで全額損して、その事を次男(相続人)に言わなかったとします。

 

その後、次男(相続人)が、妙に父の預金が少ないことに気づいて、長男の使込みを知ったケースで、もし相続税の申告を、残金の5,000万円(基礎控除後)でした場合を考えてみましょう!

 

 

 相続税法 第九条=みなし贈与 

対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額を当該利益を受けさせた者から贈与当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈により取得したものとみなす。

 

上記が条文です。専門家以外の方は、???ではないでしょうか?

 

趣 旨 

①個人間の贈与ではない

民法上の「贈与」は、贈与者(父)がタダで1億5,000万円を受贈者(長男)に、「父=あげるよ、長男=ラッキー、ありがとう、父ちゃん」とういう当事者間の意思表示の合致により成立する契約です。

 

②課税の公平

長男の1億5,000万円の使込みは、父の認知症より上記①の贈与契約は成立しないが、贈与契約が成立しないと贈与税を課税できないのは、不合理だから、相続税法第九条=みなし贈与に該当します。長男の結果受益が成立します。

 

③実質取得者の判断

長男は、1億5,000万円の経済的利益を受けているので、相続税法では、この金額が結果受益されたものとして、原則として、長男に1億5,000万円の贈与税を課税します。

 

  • 相続開始前3年以内であれば、相続財産に1億5,000万円を加算して2億円に相続税を課税します

 

  • また、贈与税の時効=除斥は6年ですから、上記の3年超で、相続開始前6年までは1億5,000万円の贈与税が課税されます。

 

 

長男の言い分 

被相続人=父の生前に、父の各預貯金口座から現金を出金し使った1億5,000万円の支払いは、すべて父=被相続人の医療費や生活費等に充てたもので、1億5,000万円相続財産として計上すべきものは存在しないよー!っと主張しました。

 

 

税務調査

税務署は、被相続人=父、相続人である長男・次男、更には長男・次男の妻や子供名義の預貯金や株式・FX取引を「質問検査権」という強力な国家権力を行使して調べます。

 

通常は被相続人父の死亡日から10年間遡って、金融機関(銀行や、郵便局=現在は、ゆうちょ銀行)、証券会社(ネット証券)等を精査して、1億5,000万円のお金の流れを調査し、誰のお金かを判断します。

 

ちなみに、弁護士も税理士も裁判所でさえ(査察事案は除く)これほど強力な調査権は全くありませんので・・・。

 

 

預金の名義 

被相続人の預金か否かは、「自己=被相続人に帰属する資金原資をもって、自己が管理支配を行う意思で、その者が直接、又は使者、代理人を通じて当該預金の預入契約をした者が、真の預金者である」という資金原資・管理支配基準が実務上の基準です。

 

簡単に言うと、被相続人の名義の預金以外でも、被相続人が稼いで蓄積したお金は、全て、被相続人の相続財産ですよ~っという事です。

 

 

ポイント

  • 被相続人の生前の預金管理は、相続人全員で毎月確認しておく
  • 近年、認知症の親の相続財産を、面倒をみていた相続人が使込みしている事例が増加しているので、被相続人の生前の預金管理を1人の相続人に任せない

 

 

前回、ご紹介したケースでは、長男の1億5,000万円の使込みを裁判で証明するのは、至難の技でしたが、税務調査が入れば、一発で発見される可能性が非常に高くなります。

 

でも、相続税も増加するし、罰則金である①過少申告加算税=10%、②無申告加算税=15%、③延滞税=年14,6%=サラ金並、④最悪①②に代えて重加算税35%等が、他に課税されますので、皆さん、くれぐれも、覚えておいて下さい。 土屋雅資