なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

遺産分割調停

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

ここ数日は、年末調整の資料をクライアントに作成して、メール送信していました。

 

がっ、しかし、皆さんご存知の「マイナンバー」をどうするかで,知人の税理士や社会保険労務士の意見も聞いたのですが、皆さん、意見が違っていて・・・。

 

しかし「マイナンバー」とは別に、税務署では個人・法人の「整理番号」が従来から各納税者ごとにあるのですが、マイナンバー」「整理番号」の何がどう違うのか、何回か研修に行きましたが、私には未だに両者の違いが良く分かりません???

 

では、今回は遺産分割調停についてご説明しますね。

 

 

遺産分割の流れ

 

  1. 被相続人の遺言があれば、その遺言に従って相続財産を分ける
  2. 相続人全員が話合い=協議して、相続財産を分けて、遺産分割協議書を作成する
  3. 相続人全員の話合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申立をする
  4. 調停でもダメなら家庭裁判所の審判に移行する

 

 

調停とは 

 

遺産をめぐって親族間で意見が対立している場合、当事者だけでは話し合いもなかなか進まない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てる制度です。

 

調停において相続人全員の合意が成立すれば、合意事項を文章化した調停調書が作成されます。

 

  • この調停調書は確定判決と同様の効力があります。

 

従って調停調書に基づいて不動産の登記名義を移転したり、定期預金や普通預金、株式の名義人を変更することも可能になります。

 

 

 審 判 

また調停で双方の合意が成立しなかった場合には、調停が不成立となって自動的に審判という手続きへ移行し、裁判官が職権で遺産分割の内容を判断することになります。

 

  • 調停との最大の違いは、裁判所は、法定相続分に従った分割をする

 

従って、生前に「特別な寄与分」があったとしても、この件は別途の審判になります。 

 

 

争族関係者 

親族間で遺産分割紛争が起こる場合、相続権を持っている本人よりも、その配偶者や子など、周囲がヒートアップして対立しているという構図がしばしば見られます。

 

しかし、あくまで遺産分割の当事者は相続人本人なのですから、相続人の妻や子が調停委員に対して意見を述べたり、調停の場で相続人本人に助言したりすることはできません。家庭裁判所に行ったとしても、調停室の外で待っている事になります。

 

 

 調停のメリット 

 

1・遺産分割の協議(話合い)では弁護士は無力である。

 

相続問題について弁護士に相談や依頼をするにあたり,「弁護士に頼めばほかの相続人を説得してくれる。」と期待されている方は少なくありません。

 

それは,その弁護士が優秀かそうではないかということではなく,その弁護士が,所詮はあなたの依頼を引き受けた”あなたの代理人”であって,公正中立な第三者たり得ないことに由来します。

 

たとえば,弟の代理人として協議に臨んだ場合,弁護士がいくら双方にとってメリットのある提案をしていても,兄からは,「所詮は弟の立場で考えているんだろ。」と言われれば,弁護士は「そのとおりです。」と答えざるを得ません。

 

 

2・協議には終わりがない。調停・審判には終わりがある

 

相続関係の多くの本には「遺産分割は,①協議→②調停→③審判の順序」で進めなければなりません。ということが書いてあります。

 

  • 「協議を続けている限り,協議は永遠に続く!」

 

 調停は不成立になれば自動的に審判に移行しますが,協議がまとまらなくても,誰かが決断して調停申立をしなければ,調停手続には進みません。

 

協議が長期化すると下記のデメリットが生じます。 

 

  • 証拠の散逸して本物か否かが疑問となる
  • 法律関係の複雑化(相続開始後の賃料等の果実の処理,二次相続が発生等)
  • 相続税の申告期限に間に合わない(特例が適用出来ない)
  • 協議の長期化で費やしてきた時間と積み上げてきた労力が無駄になる

  

もちろん,審判となれば,相続人一人一人の期待する結果ばかりとは限りませんが,終わりがあることはハッキリとしています。

 

 

3・裁判所という場だからこそ「遺言・遺産の隠し得」を減らせる。

 

親族の前では平気で嘘をついたり隠したりがができても,裁判所で同じように振る舞える人はそう多くありません。

 

 他の相続人に対し,「相続財産を隠しているのではないか。」「遺言書を隠して見せてくれない。」と思っている方は特に,早期に遺産分割調停の申立てをされることをおすすめしています。

 

相続財産の大半を1人の相続人が管理していて,依頼人に相続財産に関する情報が乏しいというケースは少なくありません。

 

 調停申立をすると,裁判所では,調停委員から相続財産について聞かれることになり,そこでは,自分が管理する相続財産や遺言の有無についてはきちんと説明しなければなりません。

 

 

以上、遺産分割でもめて、弁護士が入ると、必ず兄弟姉妹は絶縁になります。そうならないためにも、被相続人が生前に「公正証書遺言」を作成しておく必要があると、私自身は考えています。次回は、遺産分割が相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わなかった、すなわち「未分割」のケースの相続税法上のデメリットをご説明しますね。土屋雅資