なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

養子縁組

ヤッーホー、皆さん、こんにちは!

横浜は今日も快晴で、気持ちがいいですね~。

やっと、オープンで走れる天気になってワクワクしています。

 

では、今回は「養子」のお話しをしますね。

「養子」には、①普通養子と②特別養子の2つがあります。

ここでは、一般的な①普通養子についてご説明しますね。

  

養子とは 

養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族関係が生じます。また、養子縁組をしても、養子と実親の親族関係は終了しません。

 

養子は、実親と養親という両方の親を持つことになり、実親と養親どちらの相続の場合も相続人になります養子は実子と同様に、第一順位の相続人になり、親子として扶養義務等も相互に生じます。

 

例えば「長女は母方の家に養子に行ったので、父の相続では相続権がない。」というのは誤りです。

 

 

代襲相続

代襲相続とは被相続人の子(第一順位)が死亡している場合、その子(被相続人の孫)が相続することです。代襲相続は、被相続人直系卑属だけですから、孫も先に死亡していれば、次は「ひ孫」が相続人になります。

 

兄弟姉妹の代襲相続は1代限り(姪・甥)までです。

 

①養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人になれません。

 

養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人になります。

 

 

人数制限 

相続税では、①②が法定相続人とされます。

①実子がいる場合は養子は1人まで。

実子がいない場合は養子は2人まで。

 

(注)今年の12月20日に最高裁が上記の規定を変更するか否かが注目されています!

 

例えば①のケースで、相続人が配偶者、長男、次男、養子の時の相続税基礎控除は、3,000万円+600万円×4人=5,400万円になります。もし①で養子が2人いた場合でも、相続税基礎控除は5,400万円で同じになります。

 

相続税法では、租税回避を防止するために、養子の人数制限を設けています。もし、この制限がなければ、被相続人が一族郎等を17人養子縁組したら、上記の①のケースでは3,000万円+600万円×20人=1億5,000万円に、跳ね上がってしまうからです。

 

民法では、養子の制限はありませんので、17人養子(アルバイト募集と違うと思いますが)でもOKです。ただし養子は実子と同じですから、養子が増えれば増えるほど、養親の相続時に相続人が増え、子一人当たりの法定相続分遺留分が減りますので、養子縁組を行う際はよーく考えて下さいね。

 

 

実務上の留意点

被相続人が同居の長男の孫を養子にした場合

 

相続人は妻、長男、次男、養子にした孫の4人です。孫を養子にする事で、相続税基礎控除600万円が増加します。

 

次に、養子の孫は、長男の代襲相続人には該当しませんので(長男は生きてます)相続税の2割加算があります。例えば、長男・次男・孫の各人の相続税が1,000万円の場合には、孫だけ1,200万円(1,000万円×120%)の相続税負担が生じます。

 

長男の孫を養子にした場合、次男から「次男自身の相続分が減る」という文句があり相続が「争族」になる可能性があります。

 

逆に「長男から孫(自分の子)は相続財産は無しにするから大丈夫だよ」と次男を説得した場合には、今度は税務署から「租税回避養子」だから基礎控除600万円は否認すと指摘をうける可能性もありますから、注意して下さいね

 

 

余談ですが、被相続人に愛人(正式な婚姻関係ない者)がいる場合に、もし被相続人愛人にも財産を相続させたい場合に、愛人を養子にする方法もあります。我が国の民法では、「自分=被相続人より年長者は養子にできない」と規定されていますから、これをクリアーすればOKです。でも、相続が発生したら「必ず血みどろの争い」になるこては覚悟しておいて下さいね。あ~恐い~! 土屋雅資