相続人の確定
ヤッホー、皆さん、こんにちは!
ようやく横浜も晴れの天気が続いています。
また朝晩とも日昇時間が短くなってますね~。私は夜型タイプなので、夕方に暗くなるのが、随分早くなったなーっと感じています。
では、今回は相続が発生した場合に、誰が相続人かを確定する必要がありますね。
もし相続人を間違えたら、相続税も変わって大変な事になります。
その手続きをご紹介していきます。
1・戸籍の調査
相続人を確定するためには戸籍を用います。我が国の戸籍は「正確性」や「連続性」を重視して作成されているため、戸籍をそろえることによって容易に、相続人を特定することが出来ます。
2・子の存在
子の存在を確認するためには、被相続人に出生から死亡までの全ての戸籍を取得する必要があります。
被相続人に非嫡出子(正式な婚姻関係以外で生まれた子)がいる場合は、多くの場合、母親側の戸籍に嫡出子の場合と同様「子」として項目が増える記載されますが、認知のみをした父親(被相続人)の戸籍には、「子」としての項目は増えません。
ただし、父親の戸籍には、認知した「子」の身分事項欄に、その旨の記載がされますので、父親側の戸籍だけで「子」の存在を確認することが可能です。
平成25年の最高裁判決で、嫡出子(実子)と非嫡出子の法定相続分は同じになりましたから、注意して下さい。
3・戸籍の種類
①戸籍謄本=戸籍全部事項証明書・・・その戸籍に生存者が1人でもいる場合
②改正原戸籍・・・新戸籍に切り替わる際には、その時点で有効な情報しか反映されないため、切替え以前の情報(例・切替え以前に配偶者がいたが離婚した場合)は、この原戸籍で明らかにする必要があります。
③除籍謄本・・・その戸籍に生存者が1人もいない場合
以上、戸籍をもれなく集めるのは手間がかかり、戸籍の見落としの危険性(古い戸籍は、墨で手書きなので、訓練を受けている専門家=司法書士でないと読めない場合もあります)が高いため、司法書士に依頼して、相続関係図を作成してもらうのがベストです。 土屋雅資