社長貸付金
ヤッホー、皆さん、こんちには!
最近、税務調査の立会が多くて、ブログを更新できませんでした。
ちなみに相続税の税務調査は、申告期限から2年以上経過していれば、多分、税務署は調査に来ないと思います。
今回は相続税の財産として、よくある事例をご紹介しますね。
具体例
例えば、皆さんのお父さん(被相続人)が会社=同族会社(株主も社長も同じ)を経営していて、社長である会社に皆さんのお父さんが、1億円の貸付金を残して、亡くなった場合を考えてみましょう。
会社(法人)からみれば、社長であるお父さんから1億円の借金があるという状態です。会社のB/S=貸借対照表の貸方の負債に「社長借入金1億円」と計上されています。
前提は、この会社はお父さんが亡くなった日=これを課税時期の現況、といいまます。
課税時期の現況時点で会社が営業活動をしていれば、相続税では、被相続人(お父さん)の会社に対する債権=社長貸付金1億円を相続財産に計上義務があります。
実務では、相続人の方に上記のお話しをすると、???。なんで、返ってこない1億円に相続税が課税されるのか?っというご相談があります。
相続税では、「絵に描くた餅」で、実質回収不能でも、課税時期に会社が営業活動をおこなっていれば、額面1億円を計上する必要があります。
貸付金債権の評価
財産評価基本通達204では、貸付金の評価は下記(1)貸付金元本の価額 と規定されています。(2)の利息計上は、考えなくてもOKです。
貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。
- (1)貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
- (2)貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額
以上が原則です。ただし例外規定も「財産評価基本通達205」にありますから、もし皆さんのお父さんが生前でお元気なら、この1億円を解消する事も可能です。次回は、例外規定をご紹介しますね! 土屋雅資