なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

付帯税

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

皆さん、最近はいかがお過ごしですか?

 

私は10月22日(土)、23日(日)、24日(月)の午前10時から午後5時まで3連ちゃんで、相続税のエキスパートの笹岡先生「相続税・贈与税」の講義中で、私の頭は、相続でいっぱいです。

 

やっぱり、勉強はしんどいですねー。

 

読みたい本も、この復習をするまでお預けです。読書の秋なのに。

 

今回は税金を納付期限までに納税しなかった時や、税務調査で修正申告した時に、ペナルティイーとして罰金が課税されます。この税金の罰金をご説明しますね!

 

 

附帯税の種類

①延滞税

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

 

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。

(2) 修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。

 

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

 

 なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

 

法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。

 

(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・7,3%

 

また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%

 

(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後・・・年14,6%

  

②利子税

納期の延長の届出などをした場合に、納期限の翌日から納付の日までのうちその許可を受けた期間にかかる税金・・・年7.3%

  

③過少申告加算税

期限内に提出した確定申告書等によって納付した税額が過少であった場合に、その増額分の税額・・・・・増加した税額×10%


50万円を超える部分・・・増加した税額×15%

 

無申告加算税

申告書を期限内に提出しなかった場合(=無申告)に期限後申告書を提出した場合、そもそも期限後申告になってしまった後に、その修正申告を出す場合のその税額又は増加額分についてかかる税金・・・納付することとなる税額×15%


50万円を超える部分・・・税額×20%

 

⑤重加算税

税額の計算に当たって事実を隠蔽し、又は仮装して過少申告、期限後申告、若しくは申告をしなかった場合の③、④については、悪質であると考えられるため、③、④に代えてペナルティとしてより重い税率が課されます。これを重加算税といいます。俗に「ジュウカ」と税務署や税理士は言います。

 

過少申告加算税にかかる税率・・・35%


無申告加算税にかかる税率・・・・40%

 

 

以上、税金のペナルティは非常に重くなります。仮に1億円脱税すると、追徴税額に上記①+⑤がセットで課税されますので、納税額(罰金含む)は約1億円支払うはめになりますので、気をつけて下さいね。脱税は犯罪ですから、これが査察調査なら、これ以外に国税犯則取締法に基づいて、罰金+刑務所行くはめになります。土屋雅資