なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・注意点①

ヤッーホー、皆さん、こんにちは!

 

今週の日曜日(10/16)は、宅地建物取引士の試験ですね。

 

私は、平成2年~昨年(平成27年)まで、大原簿記学校、TAC、企業研修で宅建の講師をしていました。

 

大学時代から税理士試験の勉強をして、合格後、大原簿記学校税理士科の簿記論の講師をしていましたが、当時、大原簿記学校宅建の講座を開設するのをきっかけに、非常勤でしたが宅建の講師を副業でしていました。

 

講師で教えているときは、一番前で寝ている受講生の方を起こしました。今思い返せば、自分の傲慢な態度を反省しています。

 

私自身が講師ではなく受講生の立場で、昨年は早稲田大学大学院の税理士補佐人講座(現在、(株)野村資産承継研究所の理事長で筑波大学名誉教授の品川先生の講義)

今年は相続税の第一人者である笹岡先生の講義を一番前で聞いていますが、必ず睡眠学習(居眠り)をしてしまいます。

 

私が講師の時に一番前の席で睡眠学習していた受講生の方に、この場をお借りして深くお詫び申し上げます。

 

では、今回は個人事業主(所得税)の皆さんが会社(法人税)を設立した場合の消費税の注意点をご説明しますね!

 ちなみに、個人から法人にする事を「法人成り」と言います。

 

 

会社設立後2年は免税?

 

個人事業主として、あるいは会社を設立して起業後「2年間は消費税が免税になる」という話を聞いた事はありませんか?

 

課税事業者と免税事業者の判定は、基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円を超えるかどうかで決まります。

 

基準期間とは個人事業主は前々年(2年前)、法人は前々事業年度(2期前)のことです。

 

個人でも法人でも1年目と2年目は基準期間がなく、課税売上が存在しないので「2年間は消費税が免税になる」ということになります。

 

個人事業者が同じ事業を継続しながら法人成りした場合は、第1期、第2期は基準期間は無しとなります。

 

ただしこれには例外がありますので下記①②を注意して下さい。

 

 

免税されない場合①

期首の資本金の金額が1,000万円以上の法人を設立した場合には、その事業年度は免税されません。

 

資本金1,000万円で開業した場合には、第1期目から課税事業者になります。

 

また資本金300万円でスタートして、第1期の途中で増資をして資本金1,000万円の会社になった場合は第1期目は免税事業者ですが、2期目からは課税事業者になります。

 

以前は株式会社の最低資本金が、1,000万円でした。

現在は会社法により資本金1円でも株式会社を設立できます。

 

 

免税されない場合②

基準期間による判定の他に、特定期間による判定を行います。

 

特定期間とは個人事業者は前年の1月1日~6月30日、法人は前事業年度の前半6カ月のことでしたよね?

 

この期間の「課税売上高」および「給与等支払額の合計」がいずれも1,000万円を超える場合は今期は課税事業者となります。

 

特定期間(2年目・2期目)の「課税売上高」「給与等支払額の合計」の1つが1,000万円以下であれば、免税事業者となります。

 

給与等支払額の合計とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与の合計額で未払額は含まれません。

 

 

その他注意点

基準期間(前々年、前々事業年度=2年・2期前)の課税売上高は課税事業者か免税事業者かを判定するためのものです。

 

実際の納税額はその年(事業年度)の課税売上高で計算します。例えば前々年の課税売上高が1,500万円、今年は800万円の場合は消費税の納税額は800万円から計算します。

 

2年前の課税売上高が1,000万円超であれば今年(当期)の消費税

 

  • 原則課税・・・課税売上高-課税仕入れ=納付税額

 

  • 簡易課税・・・課税売上高-みなし仕入額(第1種~第6種)

 

上記、いずれかの方法で、消費税の計算をする事になります。

 

以上、今までご説明してきた論点の復習ですから、ちょっと忘れちゃった方は、消費税のブログをもう一度読んでみて下さい。

土屋雅資