なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・特定期間

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

3連休は、いかがお過ごしですか?

高速道路は大渋滞なので、私はオープンカーでのドライブはあきらめて、メタボ気味なので、スポーツクラブでスイミングに行って、体脂肪の減少に努力しています。 

あんまり、効果はありませんが・・・。泳いだ分、食べ過ぎちゃうのが原因だと自覚していますが~。

 

今回は、「特定期間」についてご説明しますね。

原則課税制度に適用されますので、簡易課税は関係ありません。

 

  

特定期間

 

 事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

 

(注) 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。

 

 この場合の特定期間とは、個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいい、その具体的な例は次のとおりです。

 

個人事業者及び事業年度が1年の法人

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※ 個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間ですので、例えば、事業を行っていない個人の方が3月1日に開業した場合には、3月1日から6月30日までの期間の課税売上高(又は給与等支払額)で判定することとなります。


その前年7月1日から12月31日までの間に開業した場合には、特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)がないため判定不要です。

 

特定期間の判定

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  注意点

 

 上記は国税庁HPより引用しています。ポイントは、基準期間(2年前=1期目)の課税売上が1,000万円以下でも、上記の特定期間(1年前=2期目)で要件に該当すると当期(3年前=3期目)が消費税の納税義務者に該当します。土屋雅資