なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・簡易課税②

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

もう10月なのに、秋の気配がまだなかなか感じられませんね~。

 

寒暖の差が激しいので、皆さん、体調におきをつけ下さい。

 

私は今は、税務調査の繁忙期なので、日々、胃が痛い(ストレス?)なか仕事に追われています。

 

消費税の計算方法

  

原則課税の計算方法

消費税は消費者からの預かり税金ですので原則の計算方法は、納付すべき消費税をしっかり計算する本来のあるべき消費税の計算方法といえます。

 

  • 預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
  • 仮受消費税-仮払消費税=未払消費税

 

簡易課税の計算方法

支払った消費税をまったく計算せず、事業の種類(第1種~第6種)ごとに決められた仕入率を使って、課税売上から消費税を計算する簡易な方法です。

 

事業の種類は「日本標準産業分類総務省発刊で判定します。この分類は、相続税の自社株評価で「類似業種比準価額」の判定にも使用します。

 

 

簡易課税の注意すべき点

 

  • 簡易課税を利用したい場合は選択届出書の提出が必要です。

 

  • 選択届出書を提出した事業年度の翌事業年度から簡易課税が適用されます。

 

  • 選択届出書を提出すると、簡易課税適用が始まった事業年度と翌事業年度は簡易課税が強制適用(2年間)されます。ただし、前々事業年度の課税売上高が5千万円を超える場合は原則の計算方法になります。

 

  • 簡易課税適用中は、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度(2年前の基準期間のことです)の課税売上高が5千万円以下の場合は必ず簡易課税で計算することになります。原則の計算方法は利用できません。

 

  • 簡易課税をやめるためには選択不適用届出書を提出しなければなりません。これも翌事業年度から効力を発揮します。

 

  • どんなに多額の機械や設備を購入しても簡易課税の場合はその購入を原因とした消費税の還付はありません。

 

以上が「簡易課税制度」を選択した場合の注意事項です。「原則課税」または「簡易課税」を選択する場合には、税理士に相談して、どっちが消費税が安くなるかをシューミレーションしてもうらう事をお勧めします。土屋雅資