なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・計算例(課税)

 

ヤッホー、皆さん、こんにちは! 

 

 消費税の申告方式には①原則課税制度、②簡易課税制度の2つがあります。

 

今回は①原則課税制度をご説明しますね!課税売上割合が95%以上で課税売上高が5億円以下のケースを前提としますね。

 

前回ご説明した通り、上記条件に該当する場合「個別対応方式」か「比例配分方式」でしたよね。

 

また②簡易課税制度(基準期間=2年前の課税売上が5,000万円以下)は、次回以降にご説明しますね。

 

今回は消費税の具体的計算例を見ながらご説明していきますね!

  

課税事業者

下記の(株)ツチヤ商事の損益計算書=P/L=一定期間の経営成績(1年間にどれぐらい儲かったか?)ご覧ください。

 

まず質問です、(株)ツチヤ商事は今期は儲かったでしょうか?

 

そうですね!儲かってますね。P/Lの一番下の「経常利益」右下のE(税抜き)の数字を確認して下さい。1,344,000円でプラスです。(株)ツチヤ商事は資本金300万円です。

 

例外

ただし、株式会社で資本金が1,000万円以上だと設立1期目から消費税の納税義務者=課税事業者に該当しますので、ご注意下さい。

 

計算例

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課税売上割合

 

(株)ツチヤ商事は課税事業者で消費税の納税義務があるとします。上記のP/Lの「売上高=Aの②=2,400,000円」が預かった消費税=仮受消費税です。

 

 

次に、課税売上割合を計算してみましょう。算式はP/Lの表の右上をご確認下さい。

(株)ツチヤ商事の課税売上高は99,7%で、95%以上ですから、経費のうち課税仕入れに該当する金額=仮払消費税は全額控除OKできます。

 

  

支払った消費税は、P/Lの「②消費税の仕入高B+販売管理費C」が仮払消費税に該当します。金額は「②Bの800,000円+Cの560,400円=Eの1,360,400円」になります。

 

 

オレンジの勘定科目が仮払消費税として、「売上高=Aの②=2,400,000円」から「Eの1,360,400円」を差し引いた「消費税=F=1,039,600円」が納付する消費税額です(黄色マーカ部分)。役員報酬等の白色は消費税の不課税取引または非課税取引です。

 

 

法人税は、会計上の利益「①―②Eの1,330,400円」を「法人税・別表4」で税務調整して、法人税法上の所得金額を計算して、「法人税・別表1」で税率を掛けて法人税・法人事業税等を計算するのはOKですか?

ここでは、法人税の計算は省略しますね。また、経常利益=所得金額とし「税務調整」はないとします。忘れちゃた方は「法人税」ブログをお読み下さい。

 

納税額 

従って、(株)ツチヤ商事の利益=所得はEの金額1,330,400円が黒字です。

 

法人税等は納税(約30%=資本金1億円以下の会社)

②消費税は1,039,600円の納税となります。

  

 

以上、消費税の計算方法がご理解頂けましたか?実務では、会計ソフトに取引を入力する時に、消費税の「非課税取引」「不課税取引」を覚えておけば、自動的に「仮受消費税」「仮払消費税」が貸借対照表=B/Sに集計されますので、この差額が納付する消費税になります。土屋雅資