なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・仕入税額控除

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

今回は、事業者(消費税を預かって、税務署に納付する者)が消費税を計算する場合の計算をご説明しますね!

 

例えば、皆さんの会社の課税売上が2,160万円(内消費税160万円)で決算をした時に、皆さんが税務署に支払う消費税を160万円でしょうか?

 

そうですね、違いますよね!

課税売上-課税仕入れ=納付する消費税です。

 

 

仕入税額控除

事業者が納める消費税は、「売上により預かった消費税額=仮受消費税」から「仕入れによって支払った消費税額=仮払消費税」を控除して計算します。消費税法では、「仕入れによった支払った消費税=仮払消費税」を控除することを「仕入税額控除」といいます。

 

納税額=売上により預かった消費税額-仕入れによって支払った消費税額

 

具体例

例えば、皆さんがパン屋さんを法人経営していて決算申告時には何を作成する必要があったでしょうか?

 

そうですね、財務諸表(P/L・B/S)のうち損益計算書P/L=収益-費用=利益を算出て、法人税の「別表4」で税務調整(加算・減算)後、課税所得に法人税等を支払ますよね!

忘れちゃった方は、法人税にブログご参照下さい~。

 

では消費税はどうやって計算するのか?簡単にご説明しますね。

決算時に作成した財務諸表の「損益計算書P/L=収益-費用=利益」のうち「費用」の部分が全て消費税が課税されているとは限りませんよね。

 

従ってP/Lの費用のうち消費税が課税されている項目だけ「仕入税額控除」とし「預かった消費税=仮受消費税」マイナス「支払った消費税=仮払消費税」として計算します。

 

  •  P/L=2,160万円(収益)-1,960万円(費用)=200万円
  • 仮受消費税160万(課税売上2,160万円)-仮払消費税120万円(課税仕入1,620万円 )=納税額40万円
  • 会計上利益は200万円ですが消費税は40万円が納税額です。

 

課税仕入れとは?

 課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。

 

  課税仕入に該当する科目

  1. 商品などの棚卸資産や原材料等の購入
  2. 広告宣伝費、複利厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費、旅費交通費
  3. 事務用品費、消耗品費、新聞図書費、会議費、支払家賃(事務所・店舗)
  4. 修繕費 、税理士報酬、支払手数料、リース料、賃借料(駐車場)
  5. 外注費、外交員報酬(歩合部分)
  6. 機械や建物・車両や器具備品等の事業用資産の購入

 

 課税仕入に該当しない科目

  1. 役員報酬
  2. 給与・賞与・退職金
  3. 法定福利費社会保険料の会社負担額)
  4. 支払家賃(社宅)
  5. 租税公課法人税印紙税自動車税、罰金、延滞税等)
  6. 減価償却
  7. 寄附金・会費・組合費
  8. 保険料、保証料
  9. 商品券、プリペイドカード
  10. 支払利息・割引料
  11. 貸倒引当金繰入
  12. 土地の売却損益
  13. 有価証券等(国債や株券など)の売却損益

 

上記は「勘定科目」で区分してみました。実務上は「勘定科目」だけで判定するのではなく、取引の内容で判断しますので、注意して下さいね! 土屋雅資