なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・取引の流れ

ヤッホー、皆さん、こんんちは!

今回は復習で消費税の仕組みと納税方法を確認していきますね!

消費税は「間接税」で、6,3%が国税+1.7%が地方税=8%です。

 

①消費税を納付する者(法人・個人)が②消費税を負担する者=最終消費者(法人・個人)が異なる税金でしたね。

 

消費税とは?

 非課税取引、不課税取引を除く、全ての国内における商品の販売、サービスの提供を課税対象とし取引の各段階ごとに8%の税率で課税されます。

 消費税とは、消費一般に広く公平に課税する間接税です。

   

消費税の負担者 

消費税は、事業者に税負担を求めるのでありません。でも事務負担は大変です。

 

税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれていて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。

 

 消費税の負担・納付の流れ 

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  1. 消費税を負担する者=消費者・・・8,000円
  2. 消費税の申告・納税をする者=事業者・・・税額Aの4,000円+税額B1,600円+税額C2,400円を各事業者が「税額A・B・Cを預かって」税務署に納付します。

上記2を「税の転嫁」といい、税金が価格の一部として移転する事です。

 

実務上は、事業者A・B・Cが消費税を税務署に納付しないで、自社の資金繰りに充当してしまう問題があります。

当然、税務署は事業者A・B・Cに対して消費税滞納という事に対して厳しい処分で取り立てます。

  

課税の仕組み 

生産、流通の各段階で二重、三重の消費税が課税されないように、課税売上に係る消費税から課税仕入れに係る消費税を控除して消費税が累積されない仕組みです。

 

例えば、上記表の「小売業者」税額Cは、課税売上(100,000円)に係る消費税(8,000円)から、課税仕入れ(70,000円)に係る消費税(5,600円)を控除して、8,000円-5,600円=消費税2,400円を税務署に申告納付します。

 

この消費税2,400円を「小売業者」が税務署に納税せず、景気が悪いので、自社の資金繰りに使い込みしてしまう事が中小零細企業では、よくあります。

 

申告・納付 

消費税の納税義務者は、製造、卸売、小売、サービスなどの各段階の事業者です。

 

納税義務者は、納税地の所轄税務署に「課税期間=当期」の決算日から法人は2ヶ月以内(個人事業者は、翌年の3月31日まで)に消費税の確定申告書の提出、納税をする必要があります。

 

また、直前の課税期間の確定消費税額に基づき「中間申告=予定納税」を原則として納税することになります。

 

事務負担の軽減措置 

事業者の納税事務の負担を軽減するために、次のような措置が講じられています。

 

  1. 免税点制度・・・基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者になります。
  2. 簡易課税制度・・・基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付する消費税額を計算する制度です。この制度は後日ご説明しますね!

 

 

納付税額の計算方法 

皆さんが、パン屋さんを個人事業者で営んでいて、H26年(2年前)の課税売上高が1,200万円だとすると、基準期間=H26年の課税売上高が1,000万円超なので、今年(H28年)皆さんは消費税の納税義務者になります。

 

  1. 今年(H28年)の課税売上高が2,160万円(消費税込)→仮受消費税160万円
  2. 今年(H28年)の課税仕入高が1,620万円(消費税込)→仮払消費税120万円
  3. 消費税の納付税額は①160万円-②120万円=40万円 
  4. 個人事業者である皆さんは、所得税の確定申告と一緒に翌年3月31日までに、所轄税務署に上記③40万円の申告納付しなければなりません。

 

以上、消費税の仕組みと取引がご理解頂けましたか?消費税は、皆さんの生活に欠かせない税金ですから、是非、概略を覚えておいて下さい。現行8%が平成30年4月から10%に引上げ予定です。

 土屋雅資