なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・非課税・課税区分

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

 

今回は消費税の「非課税取引」のなかで、似たような取引で「課税取引」に該当する場合があるので、それをご説明しますね!

 

細かい区分ですが皆さんが知っていてお得な情報だと思います。

 

非課税と課税の区分

 

①土地の譲渡および貸付

具体例

判定 

・土地の仲介手数料=物件代金×3%+6万

・土地造成費

・駐車場(青空駐車場は除く)

 

課税〇

 

・土地の売却代金

・借地権の更新料・名義書換料

 

非課税×

 

 ②郵便切手・印紙・商品券等

具体例

判定

・郵便切手・印紙・証紙を金券ショップで購入

課税〇

・郵便切手・印紙・証紙を郵便局等で購入

非課税× 

 

医療保険助産・火葬料

具体例

判定

自由診療→美容整形、金歯・銀歯、

 インプラントレーシック等

・人間ドック代

・葬式費用

課税〇

 

・健康保険、社会保険による診療報酬

助産に係る検査・入院・回復検診

・埋葬料、火葬料

 非課税×

 

④教育・教科図書

具体例

判定

・専門学校の付帯教育・予備校・学習塾等の授業料

・教材、参考書、問題集

課税〇

 

・幼稚園。小中学校、高校、大学の入学金・授業料

・検定教科書や文部科学省著作した書籍

非課税×

 

⑤住宅の貸付

具体例

判定

・事務所・店舗・倉庫等の家賃

・ホテル・旅館等の宿泊代

・居住用の部屋を借りるための仲介手数料(家賃の1ヶ月)

課税〇

 

・住宅・社宅として居住用の家賃

・住宅を借りるための敷金・礼金

非課税×

 

以上①~⑤が「非課税取引」「課税取引」のいずれかに該当するかが間違えやすい項目です。実務上、皆さんに知っておいて頂きたい項目をまとめました。

是非、ご参考にして下さい。 土屋雅資