消費税・課税区分
ヤッホー、皆さん、こんにちは!
今年の年末で「配偶者控除」の撤廃が議論されていますねー!
主婦の方のパート収入が103万円超えると「配偶者控除」が適用されずご主人の扶養に入れないということです。
ちなみに、103万円=65万円給与所得控除+38万円基礎控除という意味です。
所得税の所得控除でご説明していますので、忘れた方はブログを読み返して下さい。
では、本題に戻って、消費税の取引区分を今回はご説明しますね!
取引の消費税課税図
不課税・非課税・免税それぞれの違い
不課税とは?
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引のことで、これに当たらない取引には消費税はかかりません。
そのことを一般的に不課税取引と言います。(=課税対象外取引)
- 給与・賃金
- 寄付金、祝金、見舞金、補助金等
- 無償による試供品や見本品の提供
- 保険金や共済金
- 株式の配当金やその他の出資分配金
- 資産について廃棄したり、盗難や紛失があったりした場合
- 心身・資産に損害の発生に伴う損害賠償金
以上が不課税取引の具体例です。
非課税とは?
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、「課税対象になじまない」「社会政策的配慮」から消費税を課税しない取引です。
このことを一般的に非課税取引と言います。
- 土地の譲渡及び貸付け(借地権)
- 有価証券等・ 支払手段の譲渡
- 預貯金の利子・保険料
- 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
- 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
- 行政手数料
- 国際郵便為替等の手数料
- 社会保険医療の給付等健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険
- 介護保険サービスの提供
- 介護保険サービス・社会福祉事業等
- 助産
- 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
- 火葬料や埋葬料
- 身体障害者用物品の譲渡や貸付け
- 学校教育
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け
以上が非課税取引の具体例です。
これは大事ですから是非覚えておいて下さい!
余談ですが、8%に消費税が引き上げられたら、なぜか切手代は80円から82円に値上げされましたが、上記4番の切手は非課税なんですが???理由が分かる方は教えて下さい。
免税とは?
消費税は、国内で商品やサービスなどを「消費」するから発生する税金です。
だから、たとえ国内で提供している商品やサービスでも、海外で消費される場合には消費税が免除されます。これが「免税」取引です。
たとえば商品を輸出したり、外国にある事業者にサービスを提供したりした場合に免税となります。空港や観光地によくある「免税店」はこの仕組みを使います。
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税が課税されます。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
- 輸出として行われる資産の譲渡
- 外国貨物の譲渡、貸付、荷役、運送、保管サービス
- 国際電話、国際郵便、国際運輸
- 非居住者に対する特定のサービス等
以上が免税取引の具体例です。
課税売上割合
上記の「課税取引」「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」は課税売上割合に関わるので、特に売上の消費税区分は正しく4つに分類して計上することが重要です。
*課税売上割合= 課税売上高+免税売上高
課税売上高+免税売上高+非課税売上高
*個別対応方式により仕入税額控除を計算する場合、非課税売上に対応する課税仕入れ等の税額は控除の対象になりません。免税売上は分母・分子に入ります。
ポイントは不課税取引分はこの計算式に含まれないと言うことです。 ですので、4つの区分に対して正確に金額を算出することが大切となります。
この課税売上割合(95%)によって消費税の控除額が変わってきます。 95%未満の場合は「個別対応方式」または「一括比例配分方式」の計算方法にあてはめて計算を行います。この箇所は後日、改めてご説明します。
今回は、消費税が課税される取引以外に、「非課税取引」「不課税取引」「免税取引」の例示をしっかり理解して下さい。
次回は「非課税取引」をご説明していきますね!
今回は「免税売上」も説明しましたが、皆さんの会社が輸出取引をしている場合を除き、実務上はあまり「免税売上」は関係ないので、次回以降は省略しますね!
ちなみに「免税売上」を除いた課税売上割合は下記の算式になります。
課税売上高
課税売上高+非課税売上高
土屋雅資