なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・非課税

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

今年は、台風ばかりで、秋晴れの日が早く来て欲しいですね。

オープンカーの季節がやってきました。でもお天気が・・・。

今回は、消費税の「課税取引=8%が課税される取引」と

「非課税取引=消費税が課税されない取引」をご説明しますね!

 

課税取引

 

消費税は、日本国内で物を買う、借りる、サービス提供をうける行為(消費支出)に着目して課税する税金をです。

 

従って、輸入商品でも、国内で消費、使用されるなら、消費税8%が課税されます。

 

例えば、皆さんが、ベンツ(車の名称です)1,000万円をディラーから購入した場合支払額は1,080万円です。車の諸経費はここでは無視します。

 

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*上記の輸入取引は入門では、参考で結構です*

 

 

「事業者が事業として行う」とは?

 

個人事業者の場合は、消費者の立場で行う資産の譲渡などは「事業として」に含まれません。法人が行う取引は全て「事業として」に該当します。

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  1. 事業者が事業として行うものであること。
  2. 対価を得て行うものであること。
  3. 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であえうこと。
  4. 日本国内において行うものであること。

以上1~4の全ての要件を満たす取引が、消費税の課税対象取引に該当します。

 

 

 非課税取引

消費税の性格を踏まえて、課税対象としない非課税取引があります。

課税対象になじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当ではない取引について「非課税取引」が規定されています。

 

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具体例として上記表の「税の性格から課税対象になじないもの」では、商品券や電車のプリカのチャージ代を10,000円購入しても消費税は非課税ですよね。10,800円の商品券やプリカのチャージなんてないですよね!

 

次に上記表の「社会政策的な配慮に基づくもの」としては、皆さんが風邪をひいて内科で診てもらった時に支払う診察代、風邪薬が処方されて支払う薬代には、消費税は課税されませんよね?

 

「非課税取引」は、本来は「課税取引」に該当して8%の消費税を課税するところを、特別に消費税を課税しない限定列挙項目ですから、是非、覚えておいて下さい。

 

ちなみに、現行の消費税8%は①国税分が6.3%②地方税分が1.7%の合計です。

次回以降も、この「非課税取引」に類似する支出で「課税取引」として8%消費税がかかる取引もご説明いきますね!土屋雅資