なんちゃって税理士のブログ

税理士、宅地建物取引士、相続アドバイザー 土屋雅資のブログです。 相続税を中心に、お得な節税情報等を発信していきます。

消費税・仕組み

ヤッホー、皆さん、こんにちは!

今回から「消費税 =8%」についてご説明していきますね!現行の8%が平成30年4月に10%に引き上げられます。一番身近な税金ですね、消費税の基本的な仕組みをご説明していきますね!

 

消費税とは

消費税は、取引の各段階で商品やサービスの価格に転嫁(上乗せ)されることで、最終的には、商品を消費したり、サービスの提供を受けたりする消費者が負担します。

消費税は事業者が負担(消費税負担)は理論的にはしませんが、事務負担は大変です。

 

消費税の基本

 

  1. 消費税を負担するのは消費者ですが、消費税を申告・納付するのは事業者です。
  2. 消費税は、各取引の段階ごとに転嫁されて、最終的に消費者が負担します。
  3. 消費税は国内で行われるほとんどの取引に課税されますが、
  4. 社会政策的な配慮等から例外的に課税されない非課税取引」や課税対象にならない「不課税取引」があります。

  上記4は次回以降、ご説明しますね。

 

 

消費税の負担と納付の流れ

 

f:id:zeirishiblog:20160913190751p:plain

 

①製造業者は=税額A

売上5万円に8%の消費税4,000円を税務署に納付します。

 

②卸売業者は=税額B

売上7万円に8%の消費税5,600円-仕入5万円に8%の消費税4,000円を差引いた1,600円を税務署に納付します。

 

③小売業者は=税額C

売上10万円に8%の消費税8,000円-仕入7万円に8%の消費税5,600円を差引いた2,400円を税務署に納付します。

 

従って上記の消費税額A(4,000円)+税額B(1,600円)+税額C(2,400円)=8,000円を各事業者ごとに税務署に支払われます。

 

もし製造業者、卸売業者、小売業者の仕入れがないものとすると、税額A(4,000円)+税額B(1,600円)+税額C(2,400円)=8,000円が消費者(皆さん)が購入した物品(例えばパソコン10万円)の8%=8,000円と一致しますよね!

 

つまり、消費税は、各取引段階にいる事業者(A・B・C)が、消費者(皆さん)の負担すべき消費税(この場合は8,000円)を分担して納税するというシステムです。

 

まとめ

 

今まで、このブログで、ご説明してきたの税金法人税」「所得税」「相続税」「贈与税」は「直接税」といい、稼いだ人・会社や多額の遺産を相続した相続人に直接、税金を負担する仕組みでした。

 

「消費税」は、10万円のパソコンを買った皆さん(消費者)が8%=8,000円の消費税を負担しますが、納付するのは①製造業者、②卸売業者、③小売業者になりますので、負担者(皆さん)と納税義務者(①、②、③)が一致しない「間接税」になります。

 

なんとなく、消費税のイメージがつかめましたか?

平成30年4月1日には、消費税は現行の8%から10%に引上げが決定していますので、消費税の最終負担者は消費者である皆さん(私も含めて)自身です。

消費税を議論する時に必要な内容を次回以降、ご説明していきますね!土屋雅資